子どもの貧困対策会議令 第一条

(会長)

平成二十六年政令第七号

会長は、会務を総理する。

2 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

第1条

(会長)

子どもの貧困対策会議令の全文・目次(平成二十六年政令第七号)

第1条 (会長)

会長は、会務を総理する。

2 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)子どもの貧困対策会議令の全文・目次ページへ →
第1条(会長) | 子どもの貧困対策会議令 | クラウド六法 | クラオリファイ