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産業競争力強化法施行令

平成二十六年政令第十三号

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産業競争力強化法施行令の法令ページ

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  • 法令名: 産業競争力強化法施行令
  • 法令番号: 平成二十六年政令第十三号
  • 公布日: 2014-01-17
  • 収録条文数: 44件

条文へのリンク

  • 第一条 (事業再生から除外する手続)
  • 第二条 (中小企業者の範囲)
  • 第三条 (特定信用状の発行に係る金融機関)
  • 第四条 (資金決済に関する法律施行令第四条第二項の規定に係る規制の特例措置)
  • 第五条 (革新的技術研究成果活用事業活動支援業務に係る指定金融機関等)
  • 第六条 (革新的技術研究成果活用事業活動支援業務に係る指定金融機関等の指定の基準となる法律)
  • 第七条 (認定事業適応関連措置)
  • 第八条 (事業適応促進円滑化業務に係る株式会社日本政策金融公庫法施行令の適用)
  • 第九条 (事業適応促進業務に係る指定金融機関)
  • 第十条 (事業適応促進業務に係る指定金融機関の指定の基準となる法律)
  • 第十一条 (事業適応促進業務に係る指定金融機関の指定等に関する内閣総理大臣等への通知)
  • 第十二条 (公正取引委員会との協議)
  • 第十三条 (認定事業者が行う株式等売渡請求について会社法の規定を適用する場合の技術的読替え)
  • 第十四条 (認定事業者である株式会社が行う株式の発行又は自己株式の処分について会社法の規定を適用する場合の技術的読替え)
  • 第十五条 (認定事業者である株式会社が行う株式の発行又は自己株式の処分について会社法の規定を準用する場合の技術的読替え)
  • 第十六条 (事業再編促進円滑化業務の対象となる事業再編のための措置)
  • 第十七条 (事業再編促進円滑化業務に係る株式会社日本政策金融公庫法施行令の適用)
  • 第十八条 (事業再編促進業務に係る指定金融機関)
  • 第十九条 (事業再編促進業務に係る指定金融機関の指定の基準となる法律)
  • 第二十条 (事業再編促進業務に係る指定金融機関の指定等に関する内閣総理大臣等への通知)
  • 第二十一条 (事業再生円滑化関連保証に係る保険料率)
  • 第二十二条 (事業再生計画実施関連保証に係る保険料率)
  • 第二十三条 (場所の定めのない株主総会等に係る会社法の適用)
  • 第二十四条 (認定技術等情報漏えい防止措置認証機関の認定の有効期間)

目次

  • 第一条
  • 第二条
  • 第三条
  • 第四条
  • 第五条
  • 第六条
  • 第七条
  • 第八条