独立行政法人日本万国博覧会記念機構法の廃止に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 第十五条
(機構の解散の登記の嘱託等)
平成二十六年政令第二十三号
廃止法附則第二条第一項の規定により機構が解散したときは、財務大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。
2 登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記記録を閉鎖しなければならない。
(機構の解散の登記の嘱託等)
独立行政法人日本万国博覧会記念機構法の廃止に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令の全文・目次(平成二十六年政令第二十三号)
第15条 (機構の解散の登記の嘱託等)
廃止法附則第2条第1項の規定により機構が解散したときは、財務大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。
2 登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記記録を閉鎖しなければならない。