独立行政法人日本万国博覧会記念機構法の廃止に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 第十条
(廃止法附則第二条第二項の政令で定める金額)
平成二十六年政令第二十三号
廃止法附則第二条第二項の政令で定める金額は、百三億二千四百五十九万七千六百三十円とする。
(廃止法附則第二条第二項の政令で定める金額)
独立行政法人日本万国博覧会記念機構法の廃止に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令の全文・目次(平成二十六年政令第二十三号)
第10条 (廃止法附則第二条第二項の政令で定める金額)
廃止法附則第2条第2項の政令で定める金額は、百三億二千四百五十九万七千六百三十円とする。