独立行政法人原子力安全基盤機構の解散に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令 第二十三条
(法附則第十六条第一項の政令で定める日)
平成二十六年政令第三十九号
法附則第十六条第一項の政令で定める日は、平成二十七年三月三十一日とする。
(法附則第十六条第一項の政令で定める日)
独立行政法人原子力安全基盤機構の解散に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令の全文・目次(平成二十六年政令第三十九号)
第23条 (法附則第十六条第一項の政令で定める日)
法附則第16条第1項の政令で定める日は、平成二十七年三月三十一日とする。