独立行政法人原子力安全基盤機構の解散に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令 第二十条
(機構の解散の登記の嘱託等)
平成二十六年政令第三十九号
法第一条の規定により機構が解散したときは、原子力規制委員会は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。
2 登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記記録を閉鎖しなければならない。
(機構の解散の登記の嘱託等)
独立行政法人原子力安全基盤機構の解散に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令の全文・目次(平成二十六年政令第三十九号)
第20条 (機構の解散の登記の嘱託等)
法第1条の規定により機構が解散したときは、原子力規制委員会は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。
2 登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記記録を閉鎖しなければならない。