独立行政法人原子力安全基盤機構の解散に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令 第十九条

(機構の資産及び債務の承継に係る経過措置)

平成二十六年政令第三十九号

独立行政法人原子力安全基盤機構の解散に関する法律(以下「法」という。)第一条の規定により国が承継する資産及び債務は、一般会計に帰属するものとする。ただし、当該資産及び債務のうち、第十三条の規定による改正前の特別会計に関する法律施行令第五十一条第七項第十六号に規定する独立行政法人原子力安全基盤機構に対する交付金又は核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令第六十五条第一項及び第二項に規定する手数料で法第一条の規定による解散前の独立行政法人原子力安全基盤機構(以下「機構」という。)に納められたもの(発電用施設周辺地域整備法(昭和四十九年法律第七十八号)第二条に規定する発電用施設のうち原子力発電施設又は原子力発電に使用される核燃料物質の再処理施設その他の原子力発電と密接な関連を有する施設に係るものに限る。)に係るものはエネルギー対策特別会計の電源開発促進勘定に、復興事業(特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)第二百二十二条第二項に規定する復興事業をいう。)に係るものは特別会計に関する法律第二条第一項第十八号の規定により設置する東日本大震災復興特別会計に、それぞれ帰属するものとする。

第19条

(機構の資産及び債務の承継に係る経過措置)

独立行政法人原子力安全基盤機構の解散に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令の全文・目次(平成二十六年政令第三十九号)

第19条 (機構の資産及び債務の承継に係る経過措置)

独立行政法人原子力安全基盤機構の解散に関する法律(以下「法」という。)第1条の規定により国が承継する資産及び債務は、一般会計に帰属するものとする。ただし、当該資産及び債務のうち、第13条の規定による改正前の特別会計に関する法律施行令第51条第7項第16号に規定する独立行政法人原子力安全基盤機構に対する交付金又は核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令第65条第1項及び第2項に規定する手数料で法第1条の規定による解散前の独立行政法人原子力安全基盤機構(以下「機構」という。)に納められたもの(発電用施設周辺地域整備法(昭和四十九年法律第78号)第2条に規定する発電用施設のうち原子力発電施設又は原子力発電に使用される核燃料物質の再処理施設その他の原子力発電と密接な関連を有する施設に係るものに限る。)に係るものはエネルギー対策特別会計の電源開発促進勘定に、復興事業(特別会計に関する法律(平成十九年法律第23号)第222条第2項に規定する復興事業をいう。)に係るものは特別会計に関する法律第2条第1項第18号の規定により設置する東日本大震災復興特別会計に、それぞれ帰属するものとする。