防衛省の職員の配偶者同行休業に関する政令 第一条

(防衛省の職員の配偶者同行休業に関し政令で定める事項)

平成二十六年政令第四十一号

国家公務員の配偶者同行休業に関する法律(以下「法」という。)第十一条において準用する法第二条第四項、第四条第二項、第六条第二項、第八条及び第十条に規定する政令で定める事項については、次条に定めるところによるほか、一般職に属する国家公務員について定められているこれらの事項の例による。

第1条

(防衛省の職員の配偶者同行休業に関し政令で定める事項)

防衛省の職員の配偶者同行休業に関する政令の全文・目次(平成二十六年政令第四十一号)

第1条 (防衛省の職員の配偶者同行休業に関し政令で定める事項)

国家公務員の配偶者同行休業に関する法律(以下「法」という。)第11条において準用する法第2条第4項、第4条第2項、第6条第2項、第8条及び第10条に規定する政令で定める事項については、次条に定めるところによるほか、一般職に属する国家公務員について定められているこれらの事項の例による。

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