農地中間管理事業の推進に関する法律施行令 第一条

(農地中間管理事業の推進に関する基本方針)

平成二十六年政令第四十六号

農地中間管理事業の推進に関する法律(以下「法」という。)第三条第一項に規定する基本方針は、おおむね五年ごとに、その後の十年間につき定めるものとする。

第1条

(農地中間管理事業の推進に関する基本方針)

農地中間管理事業の推進に関する法律施行令の全文・目次(平成二十六年政令第四十六号)

第1条 (農地中間管理事業の推進に関する基本方針)

農地中間管理事業の推進に関する法律(以下「法」という。)第3条第1項に規定する基本方針は、おおむね五年ごとに、その後の十年間につき定めるものとする。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)農地中間管理事業の推進に関する法律施行令の全文・目次ページへ →
第1条(農地中間管理事業の推進に関する基本方針) | 農地中間管理事業の推進に関する法律施行令 | クラウド六法 | クラオリファイ