農地中間管理事業の推進に関する法律施行令 第一条
(農地中間管理事業の推進に関する基本方針)
平成二十六年政令第四十六号
農地中間管理事業の推進に関する法律(以下「法」という。)第三条第一項に規定する基本方針は、おおむね五年ごとに、その後の十年間につき定めるものとする。
(農地中間管理事業の推進に関する基本方針)
農地中間管理事業の推進に関する法律施行令の全文・目次(平成二十六年政令第四十六号)
第1条 (農地中間管理事業の推進に関する基本方針)
農地中間管理事業の推進に関する法律(以下「法」という。)第3条第1項に規定する基本方針は、おおむね五年ごとに、その後の十年間につき定めるものとする。