農地中間管理事業の推進に関する法律施行令 第二条

(耕作又は養畜の事業に必要な農作業に常時従事すると認められない者から除かれる者)

平成二十六年政令第四十六号

法第十八条第二項第二号ロの政令で定める者は、次に掲げる場合(第一号から第三号までに掲げる場合であって、同項第二号ロに規定する土地(以下この条において「対象土地」という。)を別表の上欄に掲げる土地として利用するため賃借権の設定等を受けるときにあっては、その法人が賃借権の設定等を受けた後においてそれぞれ同表の下欄に掲げる要件を備えることとなるときに限る。)において賃借権の設定等を受ける者とする。 一 地方公共団体が、対象土地を公用又は公共用(農業上の利用を目的とする用途に限る。)に供するため賃借権の設定等を受ける場合 二 農地法施行令(昭和二十七年政令第四百四十五号)第二条第二項第一号に規定する法人が、対象土地を稚蚕共同飼育の用に供する桑園その他当該法人の直接又は間接の構成員の行う農業に必要な施設の用に供するため賃借権の設定等を受ける場合 三 農地法施行令第二条第二項第三号に規定する農林水産省令で定める法人が、対象土地を当該法人が行う同号に規定する事業の運営に必要な施設の用に供するため賃借権の設定等を受ける場合 四 その他農林水産省令で定める場合

第2条

(耕作又は養畜の事業に必要な農作業に常時従事すると認められない者から除かれる者)

農地中間管理事業の推進に関する法律施行令の全文・目次(平成二十六年政令第四十六号)

第2条 (耕作又は養畜の事業に必要な農作業に常時従事すると認められない者から除かれる者)

法第18条第2項第2号ロの政令で定める者は、次に掲げる場合(第1号から第3号までに掲げる場合であって、同項第2号ロに規定する土地(以下この条において「対象土地」という。)を別表の上欄に掲げる土地として利用するため賃借権の設定等を受けるときにあっては、その法人が賃借権の設定等を受けた後においてそれぞれ同表の下欄に掲げる要件を備えることとなるときに限る。)において賃借権の設定等を受ける者とする。 一 地方公共団体が、対象土地を公用又は公共用(農業上の利用を目的とする用途に限る。)に供するため賃借権の設定等を受ける場合 二 農地法施行令(昭和二十七年政令第445号)第2条第2項第1号に規定する法人が、対象土地を稚蚕共同飼育の用に供する桑園その他当該法人の直接又は間接の構成員の行う農業に必要な施設の用に供するため賃借権の設定等を受ける場合 三 農地法施行令第2条第2項第3号に規定する農林水産省令で定める法人が、対象土地を当該法人が行う同号に規定する事業の運営に必要な施設の用に供するため賃借権の設定等を受ける場合 四 その他農林水産省令で定める場合

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