平成二十五年等における特定地域に係る激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令 第三条

(災害関係保証に係る期限の特例)

平成二十六年政令第六十五号

第一条の激甚災害(平成二十五年十月十五日及び同月十六日の暴風雨による災害で、東京都大島町の区域に係るものに限る。)についての法第十二条第一項の政令で定める日は、令第二十四条の規定にかかわらず、平成二十八年五月七日とする。

第3条

(災害関係保証に係る期限の特例)

平成二十五年等における特定地域に係る激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令の全文・目次(平成二十六年政令第六十五号)

第3条 (災害関係保証に係る期限の特例)

第1条の激甚災害(平成二十五年十月十五日及び同月十六日の暴風雨による災害で、東京都大島町の区域に係るものに限る。)についての法第12条第1項の政令で定める日は、令第24条の規定にかかわらず、平成二十八年五月七日とする。

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