公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令

平成二十六年政令第七十四号

第一条

(趣旨)

この政令は、公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(以下「平成二十五年改正法」という。)の施行に伴い、存続厚生年金基金に係る改正前厚生年金保険法等の効力及び存続厚生年金基金の解散の特例等の存続厚生年金基金に関する事項並びに存続連合会に係る改正前厚生年金保険法等の効力等の存続連合会に関する事項等に関し必要な経過措置を定めるものとする。

第二条

(定義)

この政令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 一 改正前厚生年金保険法平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)をいう。 二 改正後厚生年金保険法平成二十五年改正法第一条の規定による改正後の厚生年金保険法をいう。 三 改正前確定給付企業年金法平成二十五年改正法第二条の規定による改正前の確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号)をいう。 四 改正後確定給付企業年金法平成二十五年改正法第二条の規定による改正後の確定給付企業年金法をいう。 五 改正前確定拠出年金法平成二十五年改正法附則第百二条の規定による改正前の確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)をいう。 六 改正後確定拠出年金法平成二十五年改正法附則第百二条の規定による改正後の確定拠出年金法をいう。 七 改正前保険業法平成二十五年改正法附則第百三十一条の規定による改正前の保険業法(平成七年法律第百五号)をいう。 八 廃止前厚生年金基金令公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成二十六年政令第七十三号。以下「整備政令」という。)第一条の規定による廃止前の厚生年金基金令(昭和四十一年政令第三百二十四号)をいう。 九 改正前確定給付企業年金法施行令整備政令第二条の規定による改正前の確定給付企業年金法施行令(平成十三年政令第四百二十四号)をいう。 十 改正後確定給付企業年金法施行令整備政令第二条の規定による改正後の確定給付企業年金法施行令をいう。 十一 改正前確定拠出年金法施行令整備政令第三条の規定による改正前の確定拠出年金法施行令(平成十三年政令第二百四十八号)をいう。 十二 改正後確定拠出年金法施行令整備政令第三条の規定による改正後の確定拠出年金法施行令をいう。 十三 旧厚生年金基金平成二十五年改正法附則第三条第十号に規定する旧厚生年金基金をいう。 十四 存続厚生年金基金平成二十五年改正法附則第三条第十一号に規定する存続厚生年金基金をいう。 十五 厚生年金基金平成二十五年改正法附則第三条第十二号に規定する厚生年金基金をいう。 十六 存続連合会平成二十五年改正法附則第三条第十三号に規定する存続連合会をいう。 十七 確定給付企業年金平成二十五年改正法附則第三条第十四号に規定する確定給付企業年金をいう。 十八 連合会平成二十五年改正法附則第三条第十五号に規定する連合会をいう。 十九 自主解散型基金平成二十五年改正法附則第十一条第一項に規定する自主解散型基金をいう。 二十 清算型基金平成二十五年改正法附則第十九条第一項に規定する清算型基金をいう。 二十一 清算未了特定基金平成二十五年改正法附則第二十八条第三項に規定する清算未了特定基金をいう。

第三条

(存続厚生年金基金に関する読替え等)

平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同項各号に掲げる規定を適用する場合においては、同条第二項の規定によるほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

2 存続厚生年金基金については、廃止前厚生年金基金令第一条から第二十四条の二まで、第二十四条の三(第一号に係る部分に限り、廃止前厚生年金基金令第五十八条において準用する場合を含む。)、第二十五条から第二十九条まで、第三十条第一項(廃止前厚生年金基金令第三十一条第二項において準用する場合を含む。)、第二項及び第三項、第三十一条から第三十五条まで、第三十六条から第四十一条の三の三まで、第四十一条の三の四(廃止前厚生年金基金令第四十一条の七において準用する場合を含む。)、第四十一条の三の五、第四十一条の四、第四十一条の五(第三号を除く。)、第四十一条の六、第四十二条から第四十八条まで、第五十五条の二第一項(第一号に係る部分に限り、同条第二項において準用する場合を含む。)、第五十五条の三、第五十五条の四第一項及び第二項、第五十六条から第六十条まで、第六十条の二(第五項を除く。)、第六十条の三、第六十二条、第六十三条並びに附則第二条、第五条、第七条及び第八条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる廃止前厚生年金基金令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

3 存続厚生年金基金については、改正前確定給付企業年金法施行令第一条第二項、第二条第二号から第四号まで、第七十三条(第七項及び第九項を除く。)、第七十四条の二から第八十八条まで、第八十八条の三、第九十三条及び附則第二条の二の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる改正前確定給付企業年金法施行令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

4 存続厚生年金基金については、改正前確定拠出年金法施行令第十一条、第二十一条第一項、第二十二条第一項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)及び第二項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)並びに第五十三条第一項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる改正前確定拠出年金法施行令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

5 存続厚生年金基金について厚生年金保険法の規定を適用する場合においては、同法第百条の二第五項中「健康保険組合若しくは」とあるのは、「公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)附則第三条第十一号に規定する存続厚生年金基金、健康保険組合若しくは」とする。

6 存続厚生年金基金について確定給付企業年金法施行令第五十四条の五第一項の規定を適用する場合においては、同項中「できる」とあるのは、「できる。この場合において、当該給付の額の算定の基礎としないこととされた加入者に係る公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成二十六年政令第七十四号)第三条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成二十六年政令第七十三号)第二条の規定による改正前の確定給付企業年金法施行令第一条第二項の規定の適用については、当該基金を同項の一の確定給付企業年金に含めないものとする」とする。

7 存続厚生年金基金について次の表の上欄に掲げる確定拠出年金法施行令の規定を適用する場合においては、同表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第三条の二

厚生年金保険法第七十八条の二十二に規定する二以上の種別の被保険者であった期間を有する者(以下「二以上の種別の被保険者であった期間を有する者」という。)であって同条に規定する各号の厚生年金被保険者期間(以下「各号の厚生年金被保険者期間」という。)のうち同法第二条の五第一項第一号に規定する第一号厚生年金被保険者期間(以下「第一号厚生年金被保険者期間」という。)の全部又は一部が厚生年金基金の加入員であった期間である当該第一号厚生年金被保険者期間に基づく同法第三十二条第一号に規定する老齢厚生年金(以下「老齢厚生年金」という。)の受給権者に存続厚生年金基金が支給する老齢年金給付(平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百三十条第一項に規定する老齢年金給付をいう。以下同じ。)について、平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百三十三条の二の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第四条

(確定拠出年金への脱退一時金相当額の移換の申出)

平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百四十四条の六第一項の規定による脱退一時金相当額(平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百四十四条の三第五項に規定する脱退一時金相当額をいう。以下同じ。)の移換の申出は、厚生労働省令で定めるところにより、基金中途脱退者(平成二十五年改正法附則第四十条第一項第一号に規定する基金中途脱退者をいう。以下同じ。)が存続厚生年金基金の加入員の資格を喪失した日から起算して一年を経過する日までの間に限って行うことができる。ただし、天災その他その日までの間に申し出なかったことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。

2 前項ただし書の場合における申出は、その理由がやんだ日の属する月の翌月の末日までに限って行うことができる。

第五条

(平成二十五年改正法附則第八条に規定する責任準備金相当額の算出方法)

平成二十五年改正法附則第八条に規定する責任準備金の額は、第一号に掲げる額と第二号に掲げる額を合算した額から第三号に掲げる額を控除した額として厚生労働大臣の定めるところにより計算した金額とする。 一 存続厚生年金基金が平成十一年九月三十日において解散したものとみなして同日において当該存続厚生年金基金が老齢年金給付の支給に関する義務を負っている者について政府が積み立てるべき責任準備金が当該存続厚生年金基金が解散したことにより増加する額に相当する額 二 平成十一年十月一日から存続厚生年金基金が解散した日までの期間に係る代行給付(平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百三十二条第二項に規定する額に相当する部分の老齢年金給付をいう。以下同じ。)に要する費用に係る収入に相当する額 三 前号に規定する期間に係る代行給付に要する費用に係る支出に相当する額

2 前項第一号に掲げる増加する額に相当する額の算定に係る責任準備金の予定利率は、年五分五厘とする。

3 第一項第二号に掲げる収入に相当する額及び同項第三号に掲げる支出に相当する額の算定に係る利子の利率は、年金特別会計の厚生年金勘定に係る積立金の運用の実績等を勘案して厚生労働大臣が定める率とする。

第六条

(存続厚生年金基金に係る責任準備金相当額の一部の物納に関する技術的読替え等)

平成二十五年改正法附則第九条第一項において第三条第一項の規定により読み替えられた平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第百十四条の規定を準用する場合においては、平成二十五年改正法附則第九条第一項の規定によるほか、次の表の上欄に掲げる改正前確定給付企業年金法第百十四条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

2 平成二十五年改正法附則第九条第一項において平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第百十四条の規定を準用する場合においては、第三条第三項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法施行令第八十二条から第八十八条までの規定を準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる改正前確定給付企業年金法施行令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

3 平成二十五年改正法附則第九条第二項において平成二十五年改正法附則第百三十二条の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前保険業法附則第一条の十三の規定を準用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第七条

(前納する額の基準)

平成二十五年改正法附則第十条第二項の政令で定める基準は、同条第一項の規定により前納しようとする日における年金給付等積立金(平成二十五年改正法附則第十一条第一項に規定する年金給付等積立金をいう。第六十一条第一項並びに第六十二条第二項及び第三項を除き、以下同じ。)の額から当該前納しようとする額を控除した額が、平成二十五年改正法附則第十条第一項の規定により責任準備金相当額(平成二十五年改正法附則第八条に規定する責任準備金相当額をいう。以下同じ。)の全部又は一部を前納しようとする日から平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百四十五条第一項第一号若しくは第二号に掲げる理由により解散をし、又は平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第百十二条第四項の規定による消滅をしようとする日までの間における代行給付に充てるべき積立金の額を上回るものであることとする。

第八条

(前納責任準備金相当額の還付)

政府は、平成二十五年改正法附則第十条第一項の規定により前納された責任準備金相当額が平成二十五年改正法附則第八条及び平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第百十三条第一項の規定により政府が徴収することとなった責任準備金相当額を上回るときは、その差額に相当する額を平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百四十六条の二の規定によりなお存続するものとみなされた当該責任準備金相当額を前納した解散した存続厚生年金基金(当該存続厚生年金基金が同項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第百十二条第四項の規定による消滅をした場合にあっては、同項の規定により当該存続厚生年金基金の権利義務を承継した改正後確定給付企業年金法第三条第一項第二号に規定する企業年金基金)に還付するものとする。

第九条

(自主解散型基金が解散する場合における責任準備金相当額の特例等の要件)

平成二十五年改正法附則第十一条第五項の政令で定める要件は、次の各号のいずれにも該当するものであることとする。 一 平成二十五年改正法附則第十一条第一項の規定による認定の申請をした日の属する月前二年間において第三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前厚生年金基金令第三十三条の規定により算定された額の掛金を徴収していたと認められること又は同日の属する月前二年間の自主解散型基金の加入員の標準報酬月額の総額及び標準賞与額の総額に対する掛金の総額(免除保険料額(存続厚生年金基金の加入員の標準報酬月額及び標準賞与額にそれぞれ平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第八十一条の三第一項に規定する免除保険料率(以下「免除保険料率」という。)を乗じて得た額をいう。以下同じ。)に相当する額を除く。)の比率として厚生労働省令で定めるところにより計算した率が平成二十一年度における全ての厚生年金基金の加入員の標準報酬月額の総額及び標準賞与額の総額に対する掛金の総額(免除保険料額に相当する額を除く。)の比率として厚生労働省令で定める率を上回っていること。 二 年金たる給付又は一時金たる給付に要する費用を抑制するために必要な措置を講じていること。

第十条

(自主解散型基金等が解散する場合における責任準備金相当額の特例の額)

平成二十五年改正法附則第十一条第七項の政令で定めるところにより算定した額は、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除した額として厚生労働大臣の定めるところにより計算した金額とする。 一 存続厚生年金基金が設立された日から当該存続厚生年金基金が解散した日までの期間に係る代行給付に要する費用に係る収入に相当する額 二 前号の期間に係る代行給付に要する費用に係る支出に相当する額

2 前項第一号に掲げる収入に相当する額及び同項第二号に掲げる支出に相当する額の計算の基礎となる利子の利率は、年金特別会計の厚生年金勘定に係る積立金の運用の実績等を勘案して厚生労働大臣が定める率とする。

第十一条

(責任準備金相当額の特例の認定の申請をした自主解散型基金による前納に関する読替え)

平成二十五年改正法附則第十一条第九項の規定により同条第一項の規定による認定の申請をした自主解散型基金について平成二十五年改正法附則第十条の規定を適用する場合においては、第八条中「責任準備金相当額が」とあるのは「減額責任準備金相当額(平成二十五年改正法附則第十一条第七項に規定する減額責任準備金相当額をいう。以下この条において同じ。)が」と、「責任準備金相当額を」とあるのは「減額責任準備金相当額を」と、「存続厚生年金基金(当該存続厚生年金基金が同項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第百十二条第四項の規定による消滅をした場合にあっては、同項の規定により当該存続厚生年金基金の権利義務を承継した改正後確定給付企業年金法第三条第一項第二号に規定する企業年金基金)」とあるのは「平成二十五年改正法附則第十一条第一項に規定する自主解散型基金であって、同項の規定による認定の申請をしたもの」とする。

第十二条

(自主解散型納付計画の承認の要件)

平成二十五年改正法附則第十二条第七項第一号の政令で定める要件は、次の各号のいずれにも該当するものであることとする。 一 平成二十五年改正法附則第十二条第一項の承認の申請をした日の属する月前二年間において第三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前厚生年金基金令第三十三条の規定により算定された額の掛金を徴収していたと認められること又は同日の属する月前二年間の自主解散型基金の加入員の標準報酬月額の総額及び標準賞与額の総額に対する掛金の総額(免除保険料額に相当する額を除く。)の比率として厚生労働省令で定めるところにより計算した率が平成二十一年度における全ての厚生年金基金の加入員の標準報酬月額の総額及び標準賞与額の総額に対する掛金の総額(免除保険料額に相当する額を除く。)の比率として厚生労働省令で定める率を上回っていること。 二 年金たる給付又は一時金たる給付に要する費用を抑制するために必要な措置を講じていること。

第十三条

(平成二十五年改正法附則第十二条第八項の政令で定める要件)

平成二十五年改正法附則第十二条第八項の政令で定める要件は、次の各号のいずれにも該当するものであることとする。 一 次のイからハまでのうち二以上に該当するものであること。 二 自主解散型基金の年金給付等積立金の額が、平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百四十五条第二項の認可を受けることが見込まれる日までに、当該自主解散型基金の設立事業所(平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百十七条第三項に規定する設立事業所をいう。以下同じ。)に係る掛金の増加によって責任準備金相当額を上回ることが困難であると見込まれること。

第十四条

(自主解散型納付計画の承認の申請をした自主解散型基金による前納に関する読替え)

平成二十五年改正法附則第十二条第十項の規定により同条第一項の承認の申請をした自主解散型基金について平成二十五年改正法附則第十条の規定を適用する場合においては、第八条中「責任準備金相当額が」とあるのは「年金給付等積立金の額(平成二十五年改正法附則第十一条第一項に規定する年金給付等積立金の額をいう。以下この条において同じ。)が」と、「責任準備金相当額を」とあるのは「年金給付等積立金の額を」と、「存続厚生年金基金(当該存続厚生年金基金が同項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第百十二条第四項の規定による消滅をした場合にあっては、同項の規定により当該存続厚生年金基金の権利義務を承継した改正後確定給付企業年金法第三条第一項第二号に規定する企業年金基金)」とあるのは「平成二十五年改正法附則第十一条第一項に規定する自主解散型基金であって、平成二十五年改正法附則第十二条第一項の承認の申請をしたもの」とする。

第十五条

(自主解散型基金に係る減額責任準備金相当額等の一部の物納に関する技術的読替え等)

平成二十五年改正法附則第十八条第一項において平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第百十四条の規定を準用する場合においては、平成二十五年改正法附則第十八条第一項の規定によるほか、次の表の上欄に掲げる改正前確定給付企業年金法第百十四条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

2 平成二十五年改正法附則第十八条第一項において平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第百十四条の規定を準用する場合においては、第三条第三項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法施行令第八十二条から第八十八条までの規定を準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる改正前確定給付企業年金法施行令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

3 平成二十五年改正法附則第十八条第二項において平成二十五年改正法附則第百三十二条の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前保険業法附則第一条の十三の規定を準用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第十六条

(自主解散型納付計画の提出の特例)

自主解散型基金であってその設立事業所(平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百十七条第三項に規定する設立事業所をいう。以下同じ。)の事業主(当該自主解散型基金を共同して設立している場合にあっては、当該自主解散型基金を設立している各事業主)のうちに当該自主解散型基金の責任準備金相当額のうち当該事業主が納付すべき額(以下この項及び次項において「事業主納付額」という。)を当該自主解散型基金が政府に納付することが適当であると当該自主解散型基金が認めるもの(以下この条において「基金一括納付対象事業主」という。)があるものは、平成二十五年改正法附則第十二条第三項第二号の規定にかかわらず、当該自主解散型基金が納付すべき年金給付等積立金の額に代えて、当該額に事業主納付額を加算した額を記載して同条第一項に規定する自主解散型納付計画(以下この条において「自主解散型納付計画」という。)を作成することができる。

2 前項の規定により作成した自主解散型納付計画について平成二十五年改正法附則第十二条第一項の承認を受けた自主解散型基金は、平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百四十五条第一項第一号又は第二号の規定により解散をする場合において、規約で定めるところにより、基金一括納付対象事業主から当該基金一括納付対象事業主に係る事業主納付額を一括して徴収するものとする。この場合において、当該自主解散型基金が当該一括納付対象事業主から徴収する徴収金については、平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百三十八条第六項の規定による掛金とみなす。

3 第一項の規定により自主解散型納付計画を作成した自主解散型基金及びその設立事業所の事業主(基金一括納付対象事業主を除く。)について平成二十五年改正法附則第十二条及び第十三条の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる平成二十五年改正法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第十七条

(自主解散型納付計画の承認を取り消された事業主からの徴収の特例)

平成二十五年改正法附則第十五条第一項の規定により自主解散型納付計画の承認を取り消された自主解散型基金の設立事業所の事業主について平成二十五年改正法附則第十三条第一項の規定を適用する場合においては、同項中「自主解散型納付計画」とあるのは、「附則第十五条第一項の規定による取消し前の自主解散型納付計画(前条第四項第一号に掲げる額に係る部分(当該額の一部につき納付があったときは、その納付のあった額を控除した金額に係る部分に限る。)に限る。)」とする。

第十八条

(清算型基金の指定の要件)

平成二十五年改正法附則第十九条第一項の政令で定める率は、〇・八とする。

2 平成二十五年改正法附則第十九条第一項の事業の継続が著しく困難なものとして政令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当するものであることとする。 一 平成二十五年改正法附則第十九条第一項の規定による指定の日(以下この条において「指定日」という。)の属する事業年度の前事業年度(当該指定日が当該指定日の属する事業年度の四月一日から九月三十日までの間にあるときは、前々事業年度。以下この号において同じ。)における年金たる給付及び一時金たる給付に要した費用の額が当該指定日の属する事業年度の前事業年度における掛金及び徴収金による収入の額を上回っていること又は平成八年四月一日から当該指定日までの間に存続厚生年金基金の平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第八十一条の三第二項に規定する代行保険料率(当該代行保険料率に千分の〇・五未満の端数が生じたときはこれを切り捨てた率とし、千分の〇・五以上千分の一未満の端数が生じたときはこれを千分の一に切り上げた率とする。)が免除保険料率を上回ったことがあること若しくは存続厚生年金基金が設立された日から同年三月三十一日までの間に平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第八十一条の三第二項の規定の例により算定した代行保険料率に相当する率(当該率に千分の〇・五未満の端数が生じたときはこれを切り捨てた率とし、千分の〇・五以上千分の一未満の端数が生じたときはこれを千分の一に切り上げた率とする。)が同条第一項の規定の例により計算した免除保険料率に相当する率を上回ったことがあると認められること。 二 指定日において存続厚生年金基金が年金たる給付の支給に関する義務を負っている者(当該存続厚生年金基金の加入員を除く。)の数が当該存続厚生年金基金の加入員の数を上回っていること。

3 平成二十五年改正法附則第十九条第一項の業務の運営について相当の努力をしたものとして政令で定める要件は、次の各号のいずれにも該当するものであることとする。 一 指定日の属する月前二年間において第三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前厚生年金基金令第三十三条の規定により算定された額の掛金を徴収していたと認められること又は指定日の属する月前二年間の存続厚生年金基金の加入員の標準報酬月額の総額及び標準賞与額の総額に対する掛金の総額(免除保険料額に相当する額を除く。)の比率として厚生労働省令で定めるところにより計算した率が平成二十一年度における全ての厚生年金基金の加入員の標準報酬月額の総額及び標準賞与額の総額に対する掛金の総額(免除保険料額に相当する額を除く。)の比率として厚生労働省令で定める率を上回っていること。 二 年金たる給付又は一時金たる給付に要する費用を抑制するために必要な措置を講じていること。

第十九条

(責任準備金相当額の特例の認定の申請をした清算型基金による前納に関する読替え)

平成二十五年改正法附則第二十条第一項の規定による認定の申請をした清算型基金について平成二十五年改正法附則第十条の規定を適用する場合においては、第八条中「責任準備金相当額が」とあるのは「減額責任準備金相当額(平成二十五年改正法附則第十一条第七項に規定する減額責任準備金相当額をいう。以下この条において同じ。)が」と、「責任準備金相当額を」とあるのは「減額責任準備金相当額を」と、「存続厚生年金基金(当該存続厚生年金基金が同項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第百十二条第四項の規定による消滅をした場合にあっては、同項の規定により当該存続厚生年金基金の権利義務を承継した改正後確定給付企業年金法第三条第一項第二号に規定する企業年金基金)」とあるのは「平成二十五年改正法附則第十九条第一項に規定する清算型基金であって、平成二十五年改正法附則第二十条第一項の規定による認定の申請をしたもの」とする。

第二十条

(清算型基金が解散する場合における責任準備金相当額の特例の要件)

平成二十五年改正法附則第二十条第二項の政令で定める要件は、次の各号のいずれにも該当するものであることとする。 一 平成二十五年改正法附則第二十条第一項の規定による認定の申請をした日の属する月前二年間において第三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前厚生年金基金令第三十三条の規定により算定された額の掛金を徴収していたと認められること又は同日の属する月前二年間の清算型基金の加入員の標準報酬月額の総額及び標準賞与額の総額に対する掛金の総額(免除保険料額に相当する額を除く。)の比率として厚生労働省令で定めるところにより計算した率が平成二十一年度における全ての厚生年金基金の加入員の標準報酬月額の総額及び標準賞与額の総額に対する掛金の総額(免除保険料額に相当する額を除く。)の比率として厚生労働省令で定める率を上回っていること。 二 年金たる給付又は一時金たる給付に要する費用を抑制するために必要な措置を講じていること。

第二十一条

(清算型基金が解散する場合における責任準備金相当額の特例に関する技術的読替え)

平成二十五年改正法附則第二十条第四項において平成二十五年改正法附則第十一条第八項の規定を準用する場合においては、同項中「自主解散型基金」とあるのは、「清算型基金」と読み替えるものとする。

第二十二条

(清算型納付計画の承認の申請をした清算型基金による前納に関する読替え)

平成二十五年改正法附則第二十一条第一項の承認の申請をした清算型基金について平成二十五年改正法附則第十条の規定を適用する場合においては、第八条中「責任準備金相当額が」とあるのは「年金給付等積立金の額(平成二十五年改正法附則第十一条第一項に規定する年金給付等積立金の額をいう。以下この条において同じ。)が」と、「責任準備金相当額を」とあるのは「年金給付等積立金の額を」と、「存続厚生年金基金(当該存続厚生年金基金が同項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第百十二条第四項の規定による消滅をした場合にあっては、同項の規定により当該存続厚生年金基金の権利義務を承継した改正後確定給付企業年金法第三条第一項第二号に規定する企業年金基金)」とあるのは「平成二十五年改正法附則第十九条第一項に規定する清算型基金であって、平成二十五年改正法附則第二十一条第一項の承認の申請をしたもの」とする。

第二十三条

(清算型納付計画の承認の要件)

平成二十五年改正法附則第二十一条第六項第一号の政令で定める要件は、次の各号のいずれにも該当するものであることとする。 一 平成二十五年改正法附則第二十一条第一項の承認の申請をした日の属する月前二年間において第三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前厚生年金基金令第三十三条の規定により算定された額の掛金を徴収していたと認められること又は同日の属する月前二年間の清算型基金の加入員の標準報酬月額の総額及び標準賞与額の総額に対する掛金の総額(免除保険料額に相当する額を除く。)の比率として厚生労働省令で定めるところにより計算した率が平成二十一年度における全ての厚生年金基金の加入員の標準報酬月額の総額及び標準賞与額の総額に対する掛金の総額(免除保険料額に相当する額を除く。)の比率として厚生労働省令で定める率を上回っていること。 二 年金たる給付又は一時金たる給付に要する費用を抑制するために必要な措置を講じていること。

第二十四条

(清算型納付計画の承認に係る認定の要件)

平成二十五年改正法附則第二十一条第七項の政令で定める要件は、次の各号のいずれにも該当するものであることとする。 一 次のイからハまでのうち二以上に該当するものであること。 二 清算型基金の年金給付等積立金の額が、平成二十五年改正法附則第十九条第七項の承認を受けることが見込まれる日までに、当該清算型基金の設立事業所に係る掛金の増加によって責任準備金相当額を上回ることが困難であると見込まれること。

第二十五条

(清算型納付計画に係る事業主に対する通知に関する技術的読替え)

平成二十五年改正法附則第二十二条第四項において平成二十五年改正法附則第十三条第四項の規定を準用する場合においては、同項中「自主解散型基金」とあるのは、「清算型基金」と読み替えるものとする。

第二十六条

(清算型基金の納付の猶予に係る準用に関する技術的読替え)

平成二十五年改正法附則第二十三条において平成二十五年改正法附則第十四条第六項の規定を準用する場合においては、平成二十五年改正法附則第二十三条の規定によるほか、同項において準用する平成二十五年改正法附則第十三条第四項中「自主解散型基金」とあるのは、「清算型基金」と読み替えるものとする。

第二十七条

(清算型基金に係る減額責任準備金相当額等の一部の物納に関する技術的読替え等)

平成二十五年改正法附則第二十五条第一項において平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第百十四条の規定を準用する場合においては、平成二十五年改正法附則第二十五条第一項の規定によるほか、次の表の上欄に掲げる改正前確定給付企業年金法第百十四条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

2 平成二十五年改正法附則第二十五条第一項において平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第百十四条の規定を準用する場合においては、第三条第三項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法施行令第八十二条から第八十八条までの規定を準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる改正前確定給付企業年金法施行令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

3 平成二十五年改正法附則第二十五条第二項において平成二十五年改正法附則第百三十二条の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前保険業法附則第一条の十三の規定を準用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第二十八条

(清算型納付計画の提出の特例)

清算型基金であってその設立事業所の事業主(当該清算型基金を共同して設立している場合にあっては、当該清算型基金を設立している各事業主)のうちに当該清算型基金の責任準備金相当額のうち当該事業主が納付すべき額(以下この項及び次項において「事業主納付額」という。)を当該清算型基金が政府に納付することが適当であると当該清算型基金が認めるもの(以下この条において「基金一括納付対象事業主」という。)があるものは、平成二十五年改正法附則第二十一条第三項第一号の規定にかかわらず、当該清算型基金が納付すべき年金給付等積立金の額に代えて、当該額に事業主納付額を加算した額を記載して同条第一項に規定する清算型納付計画(以下この条において「清算型納付計画」という。)を作成することができる。

2 前項の規定により作成した清算型納付計画について平成二十五年改正法附則第二十一条第一項の承認を受けた当該清算型基金は、平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百四十五条第一項第一号又は第二号の規定により解散をする場合において、規約で定めるところにより、基金一括納付対象事業主から当該基金一括納付対象事業主に係る事業主納付額を一括して徴収するものとする。この場合において、当該清算型基金が当該基金一括納付対象事業主から徴収する徴収金については、平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百三十八条第六項の規定による掛金とみなす。

3 第一項の規定により清算型納付計画を作成した清算型基金及びその設立事業所の事業主(基金一括納付対象事業主を除く。)について平成二十五年改正法附則第二十一条及び第二十二条の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる平成二十五年改正法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第二十九条

(清算型納付計画の承認を取り消された事業主からの徴収の特例)

平成二十五年改正法附則第二十三条において準用する平成二十五年改正法附則第十五条第一項の規定により清算型納付計画の承認を取り消された清算型基金の設立事業所の事業主について平成二十五年改正法附則第二十二条第一項の規定を適用する場合においては、同項中「清算型納付計画」とあるのは、「次条において準用する附則第十五条第一項の規定による取消し前の清算型納付計画(前条第四項第一号に掲げる額に係る部分(当該額の一部につき納付があったときは、その納付のあった額を控除した金額に係る部分に限る。)に限る。)」とする。

第三十条

(責任準備金相当額の特例を受けた自主解散型基金等の特例)

平成二十五年改正法附則第十一条第五項若しくは第二十条第二項の認定又は平成二十五年改正法附則第十二条第七項若しくは第二十一条第六項の承認を受けた存続厚生年金基金の設立事業所が確定給付企業年金(改正後確定給付企業年金法第二条第一項に規定する確定給付企業年金をいう。以下同じ。)の実施事業所(改正後確定給付企業年金法第四条第一号に規定する実施事業所をいう。以下同じ。)となっているとき、又は実施事業所となるときは、当該確定給付企業年金の事業主等(改正後確定給付企業年金法第二十九条第一項に規定する事業主等をいう。第四十条及び第四十二条を除き、以下同じ。)は、当該確定給付企業年金の規約において、あらかじめ、当該存続厚生年金基金の加入員であった者に対し、当該存続厚生年金基金の加入員であった期間(以下この項において「存続厚生年金基金加入員期間」という。)を改正後確定給付企業年金法第二十九条第一項各号及び第二項各号に掲げる給付(以下この項において「老齢給付金等」という。)の額の算定の基礎となる改正後確定給付企業年金法第二十八条第一項に規定する加入者である期間(以下この項において「確定給付企業年金加入者期間」という。)とみなして老齢給付金等の支給をすることができる旨が定められているときは、当該存続厚生年金基金の加入員であった者に対し、存続厚生年金基金加入員期間を確定給付企業年金加入者期間とみなして老齢給付金等の支給をすることができる。

2 前項の規約を定める場合には、当該存続厚生年金基金の加入員であった者の同意を得なければならない。

第三十一条

(自主解散型基金等が解散する場合における東日本大震災に係る責任準備金相当額の特例等の要件の特例)

平成二十五年改正法の施行の日(以下本則において「施行日」という。)から起算して一年を超えない期間内において平成二十五年改正法附則第十一条第一項若しくは第二十条第一項の規定による認定の申請又は平成二十五年改正法附則第十二条第一項若しくは第二十一条第一項の承認の申請をした存続厚生年金基金であって、施行日において現に東日本大震災(平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。)に際し災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)が適用された市町村の区域(岩手県、宮城県及び福島県の区域に限る。)内に主たる事務所が所在するものについて第九条、第十二条、第十三条、第二十条、第二十三条及び第二十四条の規定を適用する場合においては、第九条及び第十二条中「いずれにも」とあり、第十三条第一号中「二以上に」とあり、第二十条及び第二十三条中「いずれにも」とあり、並びに第二十四条第一号中「二以上に」とあるのは、「いずれかに」とする。

第三十二条

(清算中の特定基金に関する読替え等)

平成二十五年改正法附則第二十七条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた同項に規定する改正前厚生年金保険法の規定(当該規定において準用する改正前確定給付企業年金法及び改正前保険業法の規定を含む。以下この項において同じ。)を適用する場合においては、同条第二項の規定によるほか、次の表の上欄に掲げる改正前厚生年金保険法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

2 施行日前に改正前厚生年金保険法附則第三十三条第三項の規定により同項に規定する減額責任準備金相当額(第七十一条において「減額責任準備金相当額」という。)を徴収することとされた改正前厚生年金保険法附則第三十三条第一項に規定する特定基金であって清算中のものについては、廃止前厚生年金基金令第六十五条及び第六十七条第一項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる廃止前厚生年金基金令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

3 平成二十五年改正法附則第二十七条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法附則第三十八条第一項において準用する改正前確定給付企業年金法第百十四条の規定の適用については、改正前確定給付企業年金法施行令第八十二条から第八十八条までの規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる改正前確定給付企業年金法施行令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

4 平成二十五年改正法附則第二十七条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法附則第三十八条第一項において準用する改正前確定給付企業年金法第百十四条第五項の有価証券の価額として算定した額は、年金積立金管理運用独立行政法人又は年金積立金管理運用独立行政法人の理事長が指定する者が当該有価証券の移換を受けた日に年金特別会計の厚生年金勘定の積立金として積み立てられたものとみなす。

第三十三条

(納付計画の承認の申請をした特定基金に関する読替え等)

平成二十五年改正法附則第二十八条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同項に規定する改正前厚生年金保険法の規定(当該規定において準用する改正前確定給付企業年金法及び改正前保険業法の規定を含む。以下この項において同じ。)を適用する場合においては、同条第一項の規定によるほか、次の表の上欄に掲げる改正前厚生年金保険法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

2 施行日前に改正前厚生年金保険法附則第三十四条第一項の承認の申請をした特定基金(施行日前に解散したものを除く。)については、廃止前厚生年金基金令第六十七条第一項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

3 平成二十五年改正法附則第二十八条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法附則第三十八条第一項において準用する改正前確定給付企業年金法第百十四条の規定の適用については、改正前確定給付企業年金法施行令第八十二条から第八十八条までの規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる改正前確定給付企業年金法施行令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

4 平成二十五年改正法附則第二十八条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法附則第三十八条第一項において準用する改正前確定給付企業年金法第百十四条第五項の有価証券の価額として算定した額は、年金積立金管理運用独立行政法人又は年金積立金管理運用独立行政法人の理事長が指定する者が当該有価証券の移換を受けた日に年金特別会計の厚生年金勘定の積立金として積み立てられたものとみなす。

第三十四条

(清算未了特定基金に関する読替え等)

平成二十五年改正法附則第二十八条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた同項に規定する改正前厚生年金保険法の規定(当該規定において準用する改正前確定給付企業年金法及び改正前保険業法の規定を含む。以下この項において同じ。)を適用する場合においては、同条第三項の規定によるほか、次の表の上欄に掲げる改正前厚生年金保険法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

2 施行日前に改正前厚生年金保険法附則第三十四条第五項の規定により納付の猶予がされた特定基金であって清算中のものについては、廃止前厚生年金基金令第六十七条第一項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

3 平成二十五年改正法附則第二十八条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法附則第三十八条第一項において準用する改正前確定給付企業年金法第百十四条の規定の適用については、改正前確定給付企業年金法施行令第八十二条から第八十八条までの規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる改正前確定給付企業年金法施行令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

4 平成二十五年改正法附則第二十八条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法附則第三十八条第一項において準用する改正前確定給付企業年金法第百十四条第五項の有価証券の価額として算定した額は、年金積立金管理運用独立行政法人又は年金積立金管理運用独立行政法人の理事長が指定する者が当該有価証券の移換を受けた日に年金特別会計の厚生年金勘定の積立金として積み立てられたものとみなす。

第三十五条

(存続連合会等に行わせる業務に関する経過措置)

平成二十五年改正法附則第二十七条第二項又は第二十八条第一項若しくは第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法附則第三十九条第一項の規定により存続連合会の業務が行われる場合においては、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第三十六条

(清算未了特定基金型納付計画に係る事業主に対する通知に関する技術的読替え)

平成二十五年改正法附則第三十一条第四項において平成二十五年改正法附則第十三条第四項の規定を準用する場合においては、同項中「自主解散型基金」とあるのは、「清算未了特定基金」と読み替えるものとする。

第三十七条

(清算未了特定基金型納付計画の提出の特例)

清算未了特定基金であってその設立事業所の事業主(当該清算未了特定基金を共同して設立している場合にあっては、当該清算未了特定基金を設立している各事業主)のうちに当該清算未了特定基金の責任準備金相当額のうち当該事業主が納付すべき額を当該清算未了特定基金が政府に納付することが適当であると当該清算未了特定基金が認めるものがある場合における次の表の上欄に掲げる平成二十五年改正法の規定の適用については、同欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第三十八条

(清算未了特定基金型納付計画の承認を取り消された事業主からの徴収の特例)

平成二十五年改正法附則第三十二条において準用する平成二十五年改正法附則第十五条第一項の規定により清算未了特定基金型納付計画の承認を取り消された清算未了特定基金の設立事業所の事業主について平成二十五年改正法附則第三十一条第一項の規定を適用する場合においては、同項中「清算未了特定基金型納付計画」とあるのは、「次条において準用する附則第十五条第一項の規定による取消し前の清算未了特定基金型納付計画(前条第四項第一号に係る部分(当該額の一部につき納付があったときは、その納付のあった額を控除した金額に係る部分に限る。)に限る。)」とする。

第三十九条

平成二十五年改正法附則第三十三条第一項第二号ロの政令で定める期間は、次のとおりとする。 一 第三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前厚生年金基金令第二十四条及び第四十一条の三の五第二項に規定する期間 二 第三条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法施行令第八十八条の三第一項各号に掲げる期間 三 第六十五条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前厚生年金基金令第五十二条の五の三第二項に掲げる期間

第四十条

(設立事業所の一部について行う残余財産の確定給付企業年金への交付)

平成二十五年改正法附則第三十五条第一項の政令で定める場合は、次のとおりとする。 一 確定給付企業年金の事業主(改正後確定給付企業年金法施行令第一条第一項に規定する事業主をいう。以下この号において「譲受事業主」という。)が、吸収分割又は事業の全部若しくは一部の譲受けにより、施行日以後に解散した存続厚生年金基金の設立事業所の事業主からその事業の全部又は一部を承継した場合であって、譲受事業主が実施する確定給付企業年金の事業主等(規約型企業年金(改正後確定給付企業年金法第七十四条第一項に規定する規約型企業年金をいう。)の事業主及び企業年金基金(改正後確定給付企業年金法第二条第四項に規定する企業年金基金をいう。)をいう。以下この条及び第四十二条において同じ。)が、当該解散した存続厚生年金基金の設立事業所に使用される者であって当該承継された事業の全部又は一部に主として従事していたものとして厚生労働省令で定めるものの当該解散した存続厚生年金基金に係る残余財産の交付を受ける場合 二 存続厚生年金基金及び確定給付企業年金の規約において、あらかじめ、当該存続厚生年金基金の加入員の一部(以下この号において「一部移転加入員」という。)に係る残余財産の交付を当該確定給付企業年金の事業主等が受けることを定める場合(当該一部移転加入員が当該確定給付企業年金の実施事業所に使用されることとなったことにより、当該存続厚生年金基金の設立事業所に使用されなくなったときに、当該一部移転加入員の同意を得て当該残余財産の交付を受ける場合に限る。) 三 存続厚生年金基金及び確定給付企業年金の規約において、あらかじめ、当該存続厚生年金基金の加入員のうち、残余財産を分配することを希望する者以外の者に係る残余財産の交付を確定給付企業年金の事業主等が受けることを定める場合

第四十一条

(設立事業所に係る解散基金加入員等に分配すべき残余財産の交付を申し出る際の手続)

施行日以後に解散した存続厚生年金基金(解散した日における年金給付等積立金の額が責任準備金相当額を下回るものを除く。第二号及び第三項において「交付存続厚生年金基金」という。)が、平成二十五年改正法附則第三十五条第一項の規定に基づき残余財産の当該確定給付企業年金の資産管理運用機関等(改正後確定給付企業年金法第三十条第三項に規定する資産管理運用機関等をいう。)への交付を申し出る場合は、次に掲げる者の同意を得なければならない。 一 交付の申出に係る残余財産を分配すべき解散基金加入員等(平成二十五年改正法附則第三十五条第一項に規定する解散基金加入員等をいう。次項において「交付解散基金加入員等」という。)が使用される設立事業所の事業主の全部 二 当該設立事業所に使用される交付存続厚生年金基金の加入員の二分の一以上の者

2 前項の場合において、交付解散基金加入員等が使用される設立事業所が二以上であるときは、同項第二号に掲げる者の同意は、各設立事業所について得なければならない。

3 交付存続厚生年金基金が、平成二十五年改正法附則第三十五条第一項の規定に基づき、当該交付存続厚生年金基金の設立事業所に使用される交付存続厚生年金基金の加入員であった者又はその遺族に分配すべき残余財産の交付を申し出る場合には、当該交付存続厚生年金基金の加入員であった者又はその遺族の同意を得なければならない。

第四十二条

(平成二十五年改正法附則第三十五条第一項の規定により解散した存続厚生年金基金の残余財産を確定給付企業年金に交付した場合における加入者期間の取扱い)

確定給付企業年金の資産管理運用機関等(改正後確定給付企業年金法第三十条第三項に規定する資産管理運用機関等をいう。以下同じ。)が、平成二十五年改正法附則第三十五条第一項の規定による申出に従い残余財産の交付を受けたときは、当該確定給付企業年金の事業主等は、解散した存続厚生年金基金の解散基金加入員等に係る加入員期間の全部又は一部を、厚生労働省令で定めるところにより、当該確定給付企業年金の加入者期間に算入するものとする。

第四十三条

(平成二十五年改正法附則第三十六条第二項の政令で定める額及び月数)

平成二十五年改正法附則第三十六条第二項の政令で定める額は、同項の政令で定める月数に対応する別表の下欄に定める金額に基づき付録の式により定まる金額とする。

2 平成二十五年改正法附則第三十六条第二項の政令で定める月数は、同条第一項に規定する退職金共済契約(付録において「退職金共済契約」という。)の被共済者(以下この項及び付録において「被共済者」という。)が存続厚生年金基金の加入員であった期間の月数を上限とする各月数(以下この項及び付録において「各月数」という。)のうち、付録の式により各月数により定まる金額が同条第二項に規定する交付額(付録において「交付額」という。)を超えない範囲内において最大となるもの(中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)第十八条、第三十一条の二第一項、第三十一条の三第一項及び第五十五条第四項の規定によりその例によることとされる同条第一項に基づく申出に係る被共済者にあっては、零月)とする。

第四十四条

(平成二十五年改正法附則第三十六条第三項第一号及び第八項の政令で定める利率)

平成二十五年改正法附則第三十六条第三項第一号及び第八項の政令で定める利率は、中小企業退職金共済法施行令(昭和三十九年政令第百八十八号)第八条に規定する利率とする。

第四十五条

(存続厚生年金基金の設立事業所の事業主が解散前から引き続き退職金共済契約を締結している場合において準用する平成二十五年改正法附則第三十六条第一項の規定の読替え)

平成二十五年改正法附則第三十六条第七項において同条第一項の規定を準用する場合においては、同条第七項の規定によるほか、同条第一項中「被共済者として」とあるのは「被共済者とする」と、「締結した」とあるのは「当該解散する前から引き続き締結している」と、「附則第三十六条第一項」とあるのは「附則第三十六条第七項において準用する同条第一項」と読み替えるものとする。

第四十六条

(解散基金加入員への通知について準用する平成二十五年改正法附則第三十六条第六項の規定の読替え)

平成二十五年改正法附則第三十六条第十項において同条第六項の規定を準用する場合においては、同条第十項の規定によるほか、同条第六項中「第一項」とあるのは、「次項において準用する第一項」と読み替えるものとする。

第四十七条

(設立に必要な被保険者数の特例)

平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第百十一条第一項の規定に基づき給付の支給に関する権利義務の移転を申し出ようとする存続厚生年金基金若しくは平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第百十二条第一項の規定に基づき厚生労働大臣の認可を受けようとする存続厚生年金基金又は平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百四十五条第一項第一号若しくは第二号に掲げる理由により解散をしようとする存続厚生年金基金に対する第三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前厚生年金基金令第一条の規定の適用については、厚生年金基金令等の一部を改正する政令(平成十六年政令第二百八十一号)附則第二条の規定にかかわらず、同項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前厚生年金基金令第一条第一項中「千人」とあり、及び同条第二項中「五千人とする。ただし、一の適用事業所の事業主が他の適用事業所の事業主と業務、資本金その他について密接な関係を有するものとして厚生労働省令で定める要件に該当する場合にあつては、千人」とあるのは、「十人」とする。

第四十八条

(審査請求及び再審査請求に関する経過措置)

旧厚生年金基金が行った処分又は賦課に関する改正前厚生年金保険法第百六十九条において準用する改正前厚生年金保険法第九十条第一項及び第二項又は第九十一条の規定による審査請求又は再審査請求で施行日の前日までに裁決が行われていないものについては、なお従前の例による。

第四十九条

平成二十五年改正法附則第三十八条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法の規定を適用する場合においては、同条第二項の規定によるほか、次の表の上欄に掲げる改正前厚生年金保険法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

2 存続連合会については、廃止前厚生年金基金令第四十八条の二、第五十二条の六第一項、第五十二条の七、第五十四条第一項、第五十五条の二第一項(第二号に係る部分に限り、同条第二項において準用する場合を含む。)、第五十五条の三、第五十五条の四第二項から第四項まで、第五十七条から第六十条の三まで及び附則第六条の規定、廃止前厚生年金基金令第五十四条第一項において準用する廃止前厚生年金基金令第二条(第二号を除く。)、第四条、第六条から第十四条まで、第十九条、第二十六条第一項から第四項まで、第二十七条、第二十七条の二第一項及び第三項(第三号を除く。)、第二十八条の二、第三十条、第三十一条、第三十七条(第二項を除く。)、第三十九条の二、第三十九条の五から第四十一条まで、第四十二条(第三号を除く。)、第四十三条から第四十五条まで、第四十七条並びに第四十八条の規定並びに廃止前厚生年金基金令附則第六条において準用する廃止前厚生年金基金令附則第五条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる廃止前厚生年金基金令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

3 存続連合会について厚生年金保険法の規定を適用する場合においては、同法第百条の二第五項中「健康保険組合若しくは」とあるのは、「公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)附則第三条第十三号に規定する存続連合会、健康保険組合若しくは」とする。

4 存続連合会について次の表の上欄に掲げる確定拠出年金法施行令の規定を適用する場合においては、同表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第五十条

(基金中途脱退者の加入員であった期間)

平成二十五年改正法附則第四十条第一項第一号の厚生年金基金の加入員であった期間は、老齢年金給付の額の算定の基礎となる加入員であった期間の計算の例により計算するものとし、第三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前厚生年金基金令第二十四条及び第四十一条の三の五第二項、第三条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法施行令第八十八条の三第一項並びに第六十五条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前厚生年金基金令第五十二条の五の三第二項の規定により老齢年金給付の額の算定の基礎として用いられるべき期間があるときは、当該厚生年金基金の加入員であった期間に当該老齢年金給付の額の算定の基礎として用いられるべき期間を加えるものとする。

2 平成二十五年改正法附則第四十条第一項第一号の政令で定める期間は、二十年とする。

第五十条の二

(確定拠出年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う特例措置)

確定拠出年金法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第六十六号)第四条の規定による改正後の確定給付企業年金法第八十一条の二第一項に規定する中途脱退者に対する平成二十五年改正法附則第四十六条の規定により存続連合会が確定給付企業年金脱退一時金相当額(平成二十五年改正法附則第四十条第一項第三号に規定する確定給付企業年金脱退一時金相当額をいう。以下同じ。)の移換を受ける場合における同号の規定の適用については、同号中「改正後確定給付企業年金法」とあるのは、「確定給付企業年金法」とする。

第五十一条

(存続連合会の附帯事業)

平成二十五年改正法附則第四十条第四項第三号の存続連合会が行うことができる事業は、次に掲げるとおりとする。 一 会員の行う事業についての助言及び連絡 二 会員に関する教育、情報の提供及び相談 三 会員の行う事業及び年金制度に関する調査及び研究 四 前三号に掲げるもののほか、会員の健全な発展を図るために必要な事業

第五十二条

(存続連合会の業務の委託)

存続連合会が平成二十五年改正法附則第四十条第九項の規定に基づき、その業務の一部を信託会社(同項に規定する信託会社をいう。次項において同じ。)、信託業務を営む金融機関、生命保険会社(同条第九項に規定する生命保険会社をいう。次項において同じ。)及び農業協同組合連合会(同条第九項に規定する農業協同組合連合会をいう。次項において同じ。)以外の法人に委託する場合にあっては、第三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前厚生年金基金令第二十九条第一項に規定する指定法人に委託しなければならない。

2 存続連合会が平成二十五年改正法附則第四十条第九項の規定に基づき、その業務の一部を信託会社、信託業務を営む金融機関、生命保険会社、農業協同組合連合会その他の法人に委託する場合においては、存続連合会の事業の実施に支障を及ぼすことがないよう、委託先の財務内容その他の経営の状況を勘案して委託先を選定しなければならない。

第五十三条

(存続連合会老齢給付金等の額の基準)

平成二十五年改正法附則第四十二条第三項、第四十三条第三項、第四十六条第三項、第四十七条第三項及び第四十九条の二第一項の規定により存続連合会が支給する存続連合会老齢給付金及び存続連合会遺族給付金、平成二十五年改正法附則第四十四条第三項及び第四十八条第三項の規定により存続連合会が支給する存続連合会障害給付金及び存続連合会遺族給付金並びに平成二十五年改正法附則第四十五条第三項及び第四十九条第三項の規定により存続連合会が支給する存続連合会遺族給付金の額は、平成二十五年改正法附則第四十二条第三項、第四十三条第三項、第四十四条第三項、第四十五条第三項、第四十六条第三項、第四十七条第三項、第四十八条第三項、第四十九条第三項及び第四十九条の二第一項の移換金並びにその運用収入の額に照らし、厚生労働省令で定めるところにより、将来にわたって、財政の均衡を保つことができるように計算されるものでなければならない。

第五十四条

(存続連合会が支給する存続連合会遺族給付金等に関する読替え)

平成二十五年改正法附則第四十五条第四項において改正後確定給付企業年金法第五十四条の規定を準用する場合においては、同条中「加入者又は加入者であった者」とあるのは、「公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)附則第四十五条第一項に規定する解散基金加入員等」と読み替えるものとする。

2 平成二十五年改正法附則第四十九条第四項において改正後確定給付企業年金法第五十四条の規定を準用する場合においては、同条中「加入者又は加入者であった者」とあるのは、「公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)附則第四十九条第一項に規定する終了制度加入者等」と読み替えるものとする。

3 平成二十五年改正法附則第五十一条において改正後確定給付企業年金法第三十四条、第三十六条第一項、第三十七条、第三十八条、第四十条、第四十四条、第四十六条から第四十八条まで及び第五十二条から第五十四条までの規定を準用する場合においては、次の表の上欄に掲げる改正後確定給付企業年金法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第五十五条

(準用規定)

改正後確定給付企業年金法施行令第二十五条及び第二十六条の規定は存続連合会が支給する存続連合会老齢給付金、存続連合会障害給付金及び存続連合会遺族給付金(第五十八条において「存続連合会老齢給付金等」という。)について、改正後確定給付企業年金法施行令第二十九条の規定は存続連合会が支給する存続連合会老齢給付金について、改正後確定給付企業年金法施行令第三十三条(第一号及び第二号に係る部分に限る。)の規定は存続連合会が支給する平成二十五年改正法附則第四十二条第三項、第四十三条第三項、第四十四条第三項、第四十六条第三項、第四十七条第三項、第四十八条第三項及び第四十九条の二第一項の存続連合会遺族給付金について、改正後確定給付企業年金法施行令第三十四条(第一号に係る部分に限る。)の規定は存続連合会が支給する平成二十五年改正法附則第四十二条第三項、第四十三条第三項、第四十四条第三項、第四十五条第三項、第四十六条第三項、第四十七条第三項、第四十八条第三項、第四十九条第三項及び第四十九条の二第一項の存続連合会遺族給付金並びに存続連合会障害給付金について、それぞれ準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる改正後確定給付企業年金法施行令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第五十六条

(存続連合会への基金脱退一時金相当額の移換の申出等)

平成二十五年改正法附則第四十二条第一項の規定による基金脱退一時金相当額(平成二十五年改正法附則第四十条第一項第一号に規定する基金脱退一時金相当額をいう。以下同じ。)の移換の申出は、厚生労働省令で定めるところにより、基金中途脱退者が存続厚生年金基金の加入者の資格を喪失した日から起算して一年を経過する日までの間に限って行うことができる。

2 前項の規定は、平成二十五年改正法附則第四十六条第一項の規定による申出について準用する。この場合において、前項中「附則第四十二条第一項」とあるのは「附則第四十六条第一項」と、「基金脱退一時金相当額(平成二十五年改正法附則第四十条第一項第一号に規定する基金脱退一時金相当額をいう。以下同じ。)」とあるのは「確定給付企業年金脱退一時金相当額」と、「基金中途脱退者」とあるのは「確定給付企業年金中途脱退者(平成二十五年改正法附則第四十条第一項第三号に規定する確定給付企業年金中途脱退者をいう。)」と読み替えるものとする。

3 改正後確定給付企業年金法施行令第五十条の二第一項ただし書及び第二項の規定は、前二項に規定する申出について準用する。

第五十七条

平成二十五年改正法附則第四十二条第一項の規定により基金脱退一時金相当額の移換の申出を受けた存続厚生年金基金又は平成二十五年改正法附則第四十三条第一項、第四十四条第一項若しくは第四十五条第一項の規定により残余財産の移換の申出を受けた解散した存続厚生年金基金の清算人は、当該基金脱退一時金相当額又は残余財産の存続連合会への移換の申出があった旨を、存続連合会へ通知しなければならない。

2 前項の規定は、平成二十五年改正法附則第四十六条第一項の規定により確定給付企業年金脱退一時金相当額の移換の申出を受けた事業主等又は平成二十五年改正法附則第四十七条第一項、第四十八条第一項若しくは第四十九条第一項の規定により残余財産の移換の申出を受けた終了した確定給付企業年金の清算人について準用する。

第五十八条

(差別的取扱いの禁止)

存続連合会老齢給付金等の額は、存続連合会がこれらの給付の支給に関する義務を負っている者のうち特定の者について不当に差別的なものであってはならない。

第五十九条

(基金中途脱退者等への存続連合会の説明義務)

存続連合会は、基金中途脱退者、確定給付企業年金中途脱退者(平成二十五年改正法附則第四十条第一項第三号に規定する確定給付企業年金中途脱退者をいう。以下同じ。)又は企業型年金加入者であった者(平成二十五年改正法附則第四十九条の二第一項に規定する企業型年金加入者であった者をいう。以下この条において同じ。)の求めがあったときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該基金中途脱退者、確定給付企業年金中途脱退者又は企業型年金加入者であった者に係る存続連合会の給付に関する事項その他基金脱退一時金相当額、確定給付企業年金脱退一時金相当額又は個人別管理資産(確定拠出年金法第二条第十二項に規定する個人別管理資産をいう。)の移換に関して必要な事項について、当該基金中途脱退者、確定給付企業年金中途脱退者又は企業型年金加入者であった者に説明しなければならない。

第六十条

(解散しようとする基金等の基金中途脱退者に係る措置の特例)

平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法附則第三十二条第一項の規定による認可を受けた存続厚生年金基金(以下「解散をしようとする基金等」という。)が平成二十五年改正法附則第四十二条第二項の規定に基づき移換する基金脱退一時金相当額は、平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百三十二条第二項に規定する額(厚生年金保険法第四十四条の三第一項の規定による申出(同条第五項の規定により同条第一項の申出があったものとみなされた場合における当該申出を含む。)をした者に存続厚生年金基金が支給する老齢年金給付については、平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百三十二条第四項に規定する額)を超える部分の額とする。

2 解散をしようとする基金等が基金脱退一時金相当額の存続連合会への移換を申し出た基金中途脱退者に対して老齢年金給付を支給する場合においては、平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百三十二条第二項の規定の適用については、同項中「を超えるもの」とあるのは、「以上」とする。

第六十一条

(存続連合会から存続厚生年金基金等への年金給付等積立金の移換等の申出)

平成二十五年改正法附則第五十三条第一項の規定による施行前基金中途脱退者等(同項に規定する施行前基金中途脱退者等をいう。以下同じ。)の権利義務の移転の申出及び同条第五項の規定による施行前基金中途脱退者等の年金給付等積立金(同項に規定する年金給付等積立金をいう。次条第二項及び第三項第一号において同じ。)の移換の申出は、厚生労働省令で定めるところにより、施行前基金中途脱退者等が存続厚生年金基金の加入員の資格を取得した日から起算して三月を経過する日までの間に限って行うことができる。

2 前項の規定は、平成二十五年改正法附則第五十四条第一項の規定による施行後基金中途脱退者等(同項に規定する施行後基金中途脱退者等をいう。以下同じ。)の積立金(同項に規定する積立金をいう。)の移換の申出について準用する。

3 第一項の規定は、平成二十五年改正法附則第五十五条第一項の規定による老齢基金中途脱退者等(同項に規定する老齢基金中途脱退者等をいう。以下同じ。)の年金給付等積立金等(同項に規定する年金給付等積立金等をいう。以下同じ。)の移換の申出について準用する。

4 第一項の規定は、平成二十五年改正法附則第五十六条第一項の規定による老齢基金中途脱退者等の年金給付等積立金等の移換の申出について準用する。

5 第一項の規定は、平成二十五年改正法附則第五十七条第一項の規定による老齢確定給付企業年金中途脱退者等(同項に規定する老齢確定給付企業年金中途脱退者等をいう。以下同じ。)の積立金(同項に規定する積立金をいう。次項及び第七項において同じ。)の移換の申出について準用する。

6 第一項の規定は、平成二十五年改正法附則第五十八条第一項の規定による老齢確定給付企業年金中途脱退者等の積立金の移換の申出について準用する。

7 第一項の規定は、平成二十五年改正法附則第五十九条第一項の規定による老齢確定給付企業年金中途脱退者等の積立金の移換の申出について準用する。

8 改正後確定給付企業年金法施行令第五十条の二第一項ただし書及び第二項の規定は、前三項に規定する申出について準用する。

第六十二条

(他の年金制度へ脱退一時金相当額を移換する場合等における加入者期間等の取扱い)

甲基金が平成二十五年改正法附則第五十三条第三項の規定により権利義務を承継したときは、施行前基金中途脱退者等に係る平成二十五年改正法附則第六十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百六十条第五項の規定により存続連合会が老齢年金給付の支給に関する義務を承継した乙基金又は平成二十五年改正法附則第六十一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百六十一条第一項の解散をした丙基金の加入員であった期間は、甲基金の加入員であった期間とみなす。

2 存続厚生年金基金が、平成二十五年改正法附則第五十三条第六項の規定により年金給付等積立金の移換を受けたとき、平成二十五年改正法附則第五十四条第二項の規定により積立金(同条第一項に規定する積立金をいう。第二号及び次項第二号において同じ。)の移換を受けたとき、又は平成二十五年改正法附則第五十七条第二項の規定により積立金(同条第一項に規定する積立金をいう。第三号及び次項(第二号を除く。)において同じ。)の移換を受けたときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、施行前基金中途脱退者等、施行後基金中途脱退者等又は老齢確定給付企業年金中途脱退者等に係る当該各号に定める期間の全部又は一部を、厚生労働省令で定めるところにより、当該施行前基金中途脱退者等、施行後基金中途脱退者等又は老齢確定給付企業年金中途脱退者等に支給する老齢年金給付の額の算定の基礎として用いるものとする。 一 平成二十五年改正法附則第五十三条第六項の規定により年金給付等積立金の移換を受けた場合平成二十五年改正法附則第六十一条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百六十条の二第二項の規定により存続連合会に交付された脱退一時金相当額の算定の基礎となった期間又は平成二十五年改正法附則第六十一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百六十一条の解散した旧厚生年金基金の加入員であった期間 二 平成二十五年改正法附則第五十四条第二項の規定により積立金の移換を受けた場合平成二十五年改正法附則第四十二条第二項の規定により存続連合会に移換された基金脱退一時金相当額の算定の基礎となった期間又は解散基金加入員(平成二十五年改正法附則第三十六条第一項に規定する解散基金加入員をいう。次条第二号及び第六十四条の二において同じ。)であった期間 三 平成二十五年改正法附則第五十七条第二項の規定により積立金の移換を受けた場合平成二十五年改正法附則第六十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第九十一条の二第二項若しくは平成二十五年改正法附則第四十六条第二項の規定により存続連合会に移換された確定給付企業年金脱退一時金相当額の算定の基礎となった期間、平成二十五年改正法附則第六十三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第九十一条の三第一項若しくは平成二十五年改正法附則第四十七条第一項に規定する終了制度加入者等であった期間又は平成二十五年改正法附則第三十八条第三項の規定により読み替えて適用する確定拠出年金法第五十四条の五第二項の規定により存続連合会に移換された個人別管理資産の算定の基礎となった期間

3 確定給付企業年金の資産管理運用機関等が、平成二十五年改正法附則第五十五条第二項の規定により年金給付等積立金等の移換を受けたとき、又は平成二十五年改正法附則第五十八条第二項の規定により積立金の移換を受けたときは、当該確定給付企業年金の事業主等は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、老齢基金中途脱退者等(平成二十五年改正法附則第五十五条第一項に規定する老齢基金中途脱退者等をいう。以下同じ。)又は老齢確定給付企業年金中途脱退者等に係る当該各号に定める期間の全部又は一部を、厚生労働省令で定めるところにより、当該老齢確定給付企業年金中途脱退者等又は老齢基金中途脱退者等に係る加入者期間に算入するものとする。 一 平成二十五年改正法附則第五十五条第二項の規定により年金給付等積立金の移換を受けた場合前項第一号に定める期間 二 平成二十五年改正法附則第五十五条第二項の規定により積立金の移換を受けた場合前項第二号に定める期間 三 平成二十五年改正法附則第五十八条第二項の規定により積立金の移換を受けた場合前項第三号に定める期間

第六十三条

(年金給付等積立金の計算)

平成二十五年改正法附則第五十三条第四項の年金給付等積立金の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 一 施行前基金中途脱退者等が基金中途脱退者である場合施行前基金中途脱退者等が老齢年金給付を受ける権利を取得した場合における当該老齢年金給付の額(平成二十五年改正法附則第六十一条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百六十条の二第三項の規定により存続連合会が当該老齢年金給付の額を加算して支給するものとされている場合にあっては、当該加算額を控除した額)について厚生労働大臣の定めるところにより計算した額 二 施行前基金中途脱退者等が解散基金加入員(平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第百十条の二第六項の規定により解散基金加入員とみなされた者を含む。)である場合責任準備金相当額に、施行前基金中途脱退者等に係る平成二十五年改正法附則第三十八条第一項においてなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法附則第三十条第三項において準用する同条第二項の過去期間代行給付現価の額(以下この号において「過去期間代行給付現価の額」という。)を存続連合会の過去期間代行給付現価の額の総額で除して得た率を乗じて得た額として厚生労働大臣の定めるところにより計算した額

第六十四条

(老齢年金給付の支給に関する義務の移転等に関する経過措置)

平成二十五年改正法附則第六十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同項に規定する改正前厚生年金保険法の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる改正前厚生年金保険法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

2 平成二十五年改正法附則第六十一条第一項の規定の適用については、廃止前厚生年金基金令第五十二条、第五十四条第一項及び第六十一条の規定並びに同項において準用する廃止前厚生年金基金令第十九条及び第二十八条第二項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる廃止前厚生年金基金令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

3 平成二十五年改正法附則第六十一条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた同項に規定する改正前厚生年金保険法の規定を適用する場合においては、改正前厚生年金保険法第百六十二条の二第二項中「基金」とあるのは「公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)附則第三条第十一号に規定する存続厚生年金基金(以下「基金」という。)」と、「連合会」とあるのは「同法附則第三条第十三号に規定する存続連合会(以下「連合会」という。)」とする。

4 平成二十五年改正法附則第六十一条第二項の規定の適用については、廃止前厚生年金基金令第五十二条の二、第五十二条の三及び第五十四条第一項の規定並びに同項において準用する廃止前厚生年金基金令第十九条、第二十六条第一項から第四項まで、第二十七条、第二十七条の二第一項及び第三項(第三号を除く。)並びに第二十八条第二項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる廃止前厚生年金基金令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

5 平成二十五年改正法附則第六十一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた同項に規定する改正前厚生年金保険法の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる改正前厚生年金保険法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

6 平成二十五年改正法附則第六十一条第三項の規定の適用については、廃止前厚生年金基金令第二十四条の三(第二号に係る部分に限る。)、第五十二条の二から第五十二条の三の二まで及び第五十四条第一項の規定並びに同項において準用する廃止前厚生年金基金令第十九条、第二十六条第一項から第四項まで、第二十七条、第二十七条の二第一項及び第三項(第三号を除く。)並びに第二十八条第二項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる廃止前厚生年金基金令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

7 平成二十五年改正法附則第六十一条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされた同項に規定する改正前厚生年金保険法の規定を適用する場合においては、改正前厚生年金保険法第百六十二条第二項中「連合会」とあるのは「公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)附則第三条第十三号に規定する存続連合会(以下「連合会」という。)」と、「第百四十七条第四項に規定する」とあるのは「残余財産を分配すべき」とする。

8 平成二十五年改正法附則第六十一条第四項の規定の適用については、廃止前厚生年金基金令第五十二条の二、第五十二条の四(第二項後段を除く。)、第五十二条の五(第二項後段を除く。)及び第五十四条第一項の規定、廃止前厚生年金基金令第五十二条の四第二項前段において準用する廃止前厚生年金基金令第二十六条の二第一項及び第三項、第二十七条の二第一項及び第三項(第三号を除く。)並びに第二十八条第一項の規定、廃止前厚生年金基金令第五十二条の五第二項前段において準用する廃止前厚生年金基金令第二十六条の五、第二十七条の二第二項及び第三項(第三号を除く。)並びに第二十八条第一項の規定並びに廃止前厚生年金基金令第五十四条第一項において準用する廃止前厚生年金基金令第十九条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる廃止前厚生年金基金令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第六十四条の二

二以上の種別の被保険者であった期間を有する者であって各号の厚生年金被保険者期間のうち第一号厚生年金被保険者期間の全部又は一部が厚生年金基金の加入員であった期間である当該第一号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金の受給権者である解散基金加入員に存続連合会が支給する平成二十五年改正法附則第六十一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百六十三条の二に規定する解散基金に係る老齢年金給付(以下「解散基金に係る老齢年金給付」という。)について、平成二十五年改正法附則第六十一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百六十三条の三の規定を適用する場合においては、前条第五項の規定により読み替えられた改正前厚生年金保険法第百六十三条の三第一項中「老齢厚生年金(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号」とあるのは「被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下この項において「平成二十四年一元化法」という。」と、「改正後の」とあるのは「改正後の第七十八条の二十二に規定する各号の厚生年金被保険者期間のうち平成二十四年一元化法第一条の規定による改正後の」と、「に基づくものに限る。以下この項において同じ。)」とあるのは「(以下この項において「第一号厚生年金被保険者期間」という。)に基づく老齢厚生年金」と、「第四十六条第五項において読み替えられた同条第一項」とあるのは「公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成二十六年政令第七十四号。以下この項において「経過措置令」という。)第八十二条の三の規定により読み替えられた公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。以下この項において「平成二十五年改正法」という。)附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の第四十六条第五項において読み替えられた平成二十四年一元化法第一条の規定による改正後の第四十六条第一項(以下この項において「読替え後の第四十六条第一項」という。)」と、「当該老齢厚生年金」とあるのは「当該第一号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金」と、「第四十四条の三第四項」とあるのは「当該第一号厚生年金被保険者期間を計算の基礎とする経過措置令第八十二条の二の規定により読み替えられた厚生年金保険法施行令(昭和二十九年政令第百十号)第三条の十三の二第一項の規定により読み替えられた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律(令和二年法律第四十号)第五条の規定による改正後の第七十八条の二十八第一項の規定により読み替えられた第四十四条の三第四項」と、「支給停止基準額」とあるのは「支給停止基準額(読替え後の第四十六条第一項の規定による支給停止基準額をいう。)」とする。

第六十五条

(移換金に関する経過措置)

平成二十五年改正法附則第六十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同項に規定する改正前厚生年金保険法の規定を適用する場合においては、改正前厚生年金保険法第百六十五条第二項中「連合会」とあるのは、「公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)附則第三条第十三号に規定する存続連合会(以下この条及び第百六十五条の四において「連合会」という。)」とする。

2 平成二十五年改正法附則第六十二条第一項の規定の適用については、廃止前厚生年金基金令第五十二条の五の二第一項及び第四項、第五十二条の五の三(第三項を除く。)、第五十二条の五の四並びに第五十五条の四第二項から第四項までの規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる廃止前厚生年金基金令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

3 平成二十五年改正法附則第六十二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた同項に規定する改正前厚生年金保険法の規定を適用する場合においては、改正前厚生年金保険法第百六十五条の二第二項中「連合会」とあるのは、「公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)附則第三条第十三号に規定する存続連合会(以下この条及び第百六十五条の四において「連合会」という。)」とする。

4 平成二十五年改正法附則第六十二条第二項の規定の適用については、廃止前厚生年金基金令第五十二条の五の二第二項前段及び第四項、第五十二条の五の三第三項並びに第五十五条の四第二項から第四項までの規定並びに廃止前厚生年金基金令第五十二条の五の二第二項前段において準用する同条第一項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる廃止前厚生年金基金令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

5 平成二十五年改正法附則第六十二条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた同項に規定する改正前厚生年金保険法の規定を適用する場合においては、改正前厚生年金保険法第百六十五条の三第二項中「連合会」とあるのは、「公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)附則第三条第十三号に規定する存続連合会(以下この条及び次条において「連合会」という。)」とする。

6 平成二十五年改正法附則第六十二条第三項の規定の適用については、廃止前厚生年金基金令第五十二条の五の二(第一項、第二項及び第三項後段を除く。)の規定及び同条第三項前段において準用する同条第一項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる廃止前厚生年金基金令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第六十六条

(確定給付企業年金中途脱退者等に係る措置に関する経過措置)

平成二十五年改正法附則第六十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同項に規定する改正前確定給付企業年金法の規定を適用する場合においては、改正前確定給付企業年金法第九十一条の二第二項中「連合会」とあるのは、「公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)附則第三条第十三号に規定する存続連合会(以下「連合会」という。)」とする。

2 平成二十五年改正法附則第六十三条第一項の規定の適用については、改正前確定給付企業年金法施行令第六十五条の二、第六十五条の四から第六十五条の六まで及び第六十五条の七第二項の規定、改正前確定給付企業年金法施行令第六十五条の四において準用する改正前確定給付企業年金法施行令第二十五条、第二十六条、第二十九条、第三十三条(第一号及び第二号に係る部分に限る。)及び第三十四条(第一号に係る部分に限る。)の規定並びに改正前確定給付企業年金法施行令第六十五条の五第二項において準用する改正前確定給付企業年金法施行令第五十条の二第一項ただし書及び第二項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる改正前確定給付企業年金法施行令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

3 平成二十五年改正法附則第六十三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた同項に規定する改正前確定給付企業年金法の規定を適用する場合においては、改正前確定給付企業年金法第九十一条の三第二項中「連合会」とあるのは、「公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)附則第三条第十三号に規定する存続連合会(以下「連合会」という。)」とする。

4 平成二十五年改正法附則第六十三条第二項の規定の適用については、改正前確定給付企業年金法施行令第六十五条の二、第六十五条の四、第六十五条の五第三項、第六十五条の六及び第六十五条の七第二項の規定並びに改正前確定給付企業年金法施行令第六十五条の四において準用する改正前確定給付企業年金法施行令第二十五条、第二十六条、第二十九条、第三十三条(第一号及び第二号に係る部分に限る。)及び第三十四条(第一号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる改正前確定給付企業年金法施行令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

5 平成二十五年改正法附則第六十三条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた同項に規定する改正前確定給付企業年金法の規定を適用する場合においては、改正前確定給付企業年金法第九十一条の四第二項中「連合会」とあるのは、「公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)附則第三条第十三号に規定する存続連合会(以下「連合会」という。)」とする。

6 平成二十五年改正法附則第六十三条第三項の規定の適用については、改正前確定給付企業年金法施行令第六十五条の二、第六十五条の四、第六十五条の五第三項、第六十五条の六及び第六十五条の七第二項の規定並びに改正前確定給付企業年金法施行令第六十五条の四において準用する改正前確定給付企業年金法施行令第二十五条、第二十六条、第三十三条(第一号及び第二号に係る部分に限る。)及び第三十四条(第一号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる改正前確定給付企業年金法施行令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

7 平成二十五年改正法附則第六十三条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされた同項に規定する改正前確定給付企業年金法の規定を適用する場合においては、改正前確定給付企業年金法第九十一条の五第二項中「連合会」とあるのは、「公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)附則第三条第十三号に規定する存続連合会(以下「連合会」という。)」とする。

8 平成二十五年改正法附則第六十三条第四項の規定の適用については、改正前確定給付企業年金法施行令第六十五条の二、第六十五条の四、第六十五条の五第三項、第六十五条の六及び第六十五条の七第二項の規定並びに改正前確定給付企業年金法施行令第六十五条の四において準用する改正前確定給付企業年金法施行令第二十五条、第二十六条及び第三十四条(第一号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる改正前確定給付企業年金法施行令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第六十七条

(移換金に関する経過措置)

平成二十五年改正法附則第六十四条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同項に規定する改正前確定給付企業年金法の規定を適用する場合においては、改正前確定給付企業年金法第百十五条の四第二項中「連合会」とあるのは、「公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)附則第三条第十三号に規定する存続連合会(第四項及び第百十六条において「連合会」という。)」とする。

2 平成二十五年改正法附則第六十四条第一項の規定の適用については、改正前確定給付企業年金法施行令第八十八条の二第一項及び第四項、第八十八条の三第二項(第一号を除く。)並びに第九十三条第二項の規定並びに改正前確定給付企業年金法施行令第八十八条の二第四項において準用する改正前確定給付企業年金法施行令第五十条の二第一項ただし書及び第二項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる改正前確定給付企業年金法施行令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

3 平成二十五年改正法附則第六十四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた同項に規定する改正前確定給付企業年金法の規定を適用する場合においては、改正前確定給付企業年金法第百十五条の五第二項中「連合会」とあるのは、「公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)附則第三条第十三号に規定する存続連合会(第四項及び次条において「連合会」という。)」とする。

4 平成二十五年改正法附則第六十四条第二項の規定の適用については、改正前確定給付企業年金法施行令第八十八条の二第二項前段及び第四項、第八十八条の三第一項(第一号を除く。)及び第九十三条第四項の規定、改正前確定給付企業年金法施行令第八十八条の二第二項前段において準用する同条第一項の規定並びに同条第四項において準用する改正前確定給付企業年金法施行令第五十条の二第一項ただし書及び第二項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる改正前確定給付企業年金法施行令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

5 平成二十五年改正法附則第六十四条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた同項に規定する改正前確定給付企業年金法の規定を適用する場合においては、改正前確定給付企業年金法第百十七条の三第二項中「連合会」とあるのは、「公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)附則第三条第十三号に規定する存続連合会(次項及び次条において「連合会」という。)」とする。

6 平成二十五年改正法附則第六十四条第三項の規定の適用については、改正前確定給付企業年金法施行令第八十八条の二第三項前段及び第四項の規定、同条第三項前段において準用する同条第一項の規定並びに同条第四項において準用する改正前確定給付企業年金法施行令第五十条の二第一項ただし書及び第二項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる改正前確定給付企業年金法施行令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第六十八条

(存続連合会に係る老齢年金給付の支給義務等の特例)

存続連合会は、平成二十五年改正法附則第六十五条第一項の規定により老齢年金給付支給対象者(同項に規定する老齢年金給付支給対象者をいう。)の一部に係る代行給付支給義務(同項に規定する代行給付支給義務をいう。)を免れようとするときは、当該老齢年金給付支給対象者の選定は、規約で定めるところにより、合理的な基準を用いて行うほか、当該基準その他必要な事項について、当該老齢年金給付支給対象者に周知しなければならない。

第六十九条

(平成二十五年改正法附則第六十六条の責任準備金相当額の算出方法)

平成二十五年改正法附則第六十六条の責任準備金相当額は、平成二十五年改正法附則第六十五条第一項の認可があった日を存続連合会が解散した日とみなして第五条第一項の規定に基づき計算した額に基づき第三条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法施行令第七十四条の二の規定の例により計算した額とする。

第七十条

(存続連合会に係る責任準備金相当額の一部の物納に関する技術的読替え等)

平成二十五年改正法附則第六十七条第一項の規定により改正前確定給付企業年金法第百十四条の規定の例による場合においては、同条第一項中「前条第一項」とあるのは「公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)附則第六十六条」と、「同項に規定する責任準備金に相当する額」とあるのは「同法附則第八条に規定する責任準備金相当額」と、「責任準備金に相当する額の」とあるのは「責任準備金相当額の」とする。

2 平成二十五年改正法附則第六十七条第一項の規定により改正前確定給付企業年金法第百十四条の規定の例による場合においては、存続連合会を解散厚生年金基金等とみなして、改正前確定給付企業年金法施行令第八十二条(第三号を除く。)及び第八十四条から第八十八条までの規定の例による。この場合において、次の表の上欄に掲げる改正前確定給付企業年金法施行令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

3 平成二十五年改正法附則第六十七条第二項の規定により改正前保険業法附則第一条の十三の規定の例による場合においては、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第七十一条

平成二十五年改正法附則第六十九条第一項の政令で定める事務は、次に掲げるとおりとする。 一 次に掲げる額の算定に関する事務 二 解散した存続厚生年金基金の加入員であった者に対する老齢厚生年金(第一号厚生年金被保険者期間に基づくものに限る。第三項第二号において同じ。)の支給に必要な記録の整理に関する事務

2 平成二十五年改正法附則第六十九条第一項の規定により存続連合会の業務が行われる場合においては、平成二十五年改正法附則第四十条第九項中「その業務」とあるのは、「その業務(附則第六十九条第一項の規定により存続連合会が行うものを除く。)」とする。

3 平成二十五年改正法附則第六十九条第二項の政令で定める事務は、次に掲げるとおりとする。 一 平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第百十三条第一項の規定に基づき政府が解散厚生年金基金等(同項に規定する解散厚生年金基金等をいう。以下同じ。)から徴収する責任準備金相当額の算定に関する事務 二 解散厚生年金基金等の加入員であった者に対する老齢厚生年金の支給に必要な記録の整理に関する事務

4 平成二十五年改正法附則第六十九条第二項の規定により存続連合会の業務が行われる場合においては、平成二十五年改正法附則第四十条第九項中「その業務」とあるのは、「その業務(附則第六十九条第二項の規定により存続連合会が行うものを除く。)」とする。

第七十二条

(存続連合会に係る責任準備金相当額の一部の物納に関する技術的読替え等)

平成二十五年改正法附則第七十三条第一項の規定により改正前確定給付企業年金法第百十四条の規定の例による場合においては、同条第一項中「前条第一項」とあるのは「公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)附則第七十二条」と、「同項に規定する責任準備金に相当する額」とあるのは「同法附則第八条に規定する責任準備金相当額」と、「責任準備金に相当する額の」とあるのは「責任準備金相当額の」とする。

2 平成二十五年改正法附則第七十三条第一項の規定により改正前確定給付企業年金法第百十四条の規定の例による場合においては、存続連合会を解散厚生年金基金等とみなして、改正前確定給付企業年金法施行令第八十二条(第三号を除く。)及び第八十四条から第八十八条までの規定の例による。この場合において、次の表の上欄に掲げる改正前確定給付企業年金法施行令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

3 平成二十五年改正法附則第七十三条第二項の規定により改正前保険業法附則第一条の十三の規定の例による場合においては、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第七十三条

(平成二十五年改正法附則第七十五条第二項の年金たる給付又は一時金たる給付の額の基準)

平成二十五年改正法附則第七十五条第二項の規定により連合会が支給する年金たる給付又は一時金たる給付の額は、同項の交付金及びその運用収入の額に照らし、厚生労働省令で定めるところにより、将来にわたって、財政の均衡を保つことができるように計算されるものでなければならない。

第七十四条

(連合会に関する読替え等)

平成二十五年改正法附則第七十七条において改正後確定給付企業年金法第三十四条第一項、第三十六条第一項及び第三十七条の規定を準用する場合においては、次の表の上欄に掲げる改正後確定給付企業年金法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

2 改正後確定給付企業年金法施行令第二十五条、第二十六条及び第二十九条の規定は、連合会が支給する平成二十五年改正法附則第七十五条第二項の年金たる給付又は一時金たる給付について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる改正後確定給付企業年金法施行令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第七十五条

(平成二十五年改正法附則第七十八条の規定により連合会の業務が行われる場合における確定給付企業年金法等の適用)

平成二十五年改正法附則第七十八条の規定により連合会の業務が行われる場合においては、次の表の上欄に掲げる改正後確定給付企業年金法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

2 平成二十五年改正法附則第七十八条の規定により連合会の業務が行われる場合においては、次の表の上欄に掲げる改正後確定給付企業年金法施行令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第七十六条

(徴収金等の帰属する会計)

平成二十五年改正法附則第九条第一項、第十八条第一項又は第二十五条第一項において準用する平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第百十四条第五項の有価証券の価額として算定した額は、年金積立金管理運用独立行政法人又は年金積立金管理運用独立行政法人の理事長が指定する者が当該有価証券の移換を受けた日に年金特別会計の厚生年金勘定の積立金として積み立てられたものとみなす。

2 平成二十五年改正法附則第六十七条第一項又は第七十三条第一項の規定によりその規定の例によることとされた改正前確定給付企業年金法第百十四条第五項の有価証券の価額として算定した額は、年金積立金管理運用独立行政法人又は年金積立金管理運用独立行政法人の理事長が指定する者が当該有価証券の移換を受けた日に年金特別会計の厚生年金勘定の積立金として積み立てられたものとみなす。

第七十七条

(徴収金の督促及び滞納処分等に関する経過措置)

平成二十五年改正法附則第八十二条の規定により改正後厚生年金保険法第八十六条(第三項を除く。)の規定を適用する場合においては、同条第四項ただし書中「前条各号のいずれかに該当する場合」とあるのは、「公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)附則第十五条第一項(同法附則第二十三条及び第三十二条において準用する場合を含む。)の規定により自主解散型納付計画(同法附則第二十三条において準用する場合にあつては清算型納付計画をいい、同法附則第三十二条において準用する場合にあつては清算未了特定基金型納付計画をいう。)の承認を取り消したとき」とする。

第七十八条

(平成二十五年改正法附則第八十二条第二項の規定により改正後厚生年金保険法の規定による保険料とみなして改正後厚生年金保険法第百条の五第一項の規定を適用する場合等の特例)

平成二十五年改正法附則第八十二条第二項の規定により改正後厚生年金保険法の規定による保険料とみなされた同項各号に掲げる徴収金又は加算金について厚生年金保険法施行令(昭和二十九年政令第百十号)第四条の二の十六の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

2 前項の規定により読み替えられた厚生年金保険法施行令第四条の二の十六第一号に該当し、かつ、同条第三号に該当しない納付義務者が健康保険法(大正十一年法律第七十号)の規定による保険料、船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)の規定による保険料、子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)の規定による拠出金、改正後厚生年金保険法の規定による保険料(平成二十五年改正法附則第八十二条第二項の規定により改正後厚生年金保険法の規定による保険料とみなされたものを除く。)、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律(平成十九年法律第百三十一号)の規定による特例納付保険料その他これらの法律の規定による徴収金(厚生労働省令で定めるものを除く。)を滞納している場合における次の表の上欄に掲げる規定の適用については、同欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

3 第一項の場合において、平成二十五年改正法附則第八十二条第二項の規定により改正後厚生年金保険法の規定による保険料とみなして適用する改正後厚生年金保険法第百条の五第一項の規定により滞納処分等その他の処分の権限を委任する場合における次の表の上欄に掲げる規定の適用については、同欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

4 第一項の規定により読み替えられた厚生年金保険法施行令第四条の二の十六第一号及び第三号に該当する納付義務者以外の者に係る健康保険法第二百四条の二第一項、船員保険法第百五十三条の二第一項、厚生年金保険法第百条の五第一項、子ども・子育て支援法第七十一条第四項及び厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律第十七条第一項の規定により滞納処分等その他の処分の権限を委任する場合における第一項の規定により読み替えられた厚生年金保険法施行令第四条の二の十六の規定の適用については、同条中「次の各号」とあるのは、「第二号及び第四号」とする。

第七十九条

(不服申立てに関する技術的読替え)

平成二十五年改正法附則第八十四条において改正後厚生年金保険法第六章の規定を準用する場合においては、改正後厚生年金保険法第九十一条の三中「第九十条第一項」とあるのは、「公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)附則第八十四条において準用する第九十条第一項」と読み替えるものとする。

第八十条

(機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任)

次に掲げる厚生労働大臣の権限に係る事務は、日本年金機構(以下「機構」という。)に行わせるものとする。ただし、厚生労働大臣が自ら行うことを妨げない。 一 平成二十五年改正法附則第八十二条第二項の規定により改正後厚生年金保険法の規定による保険料とみなして適用される改正後厚生年金保険法第百条の五第二項の規定による報告の受理 二 前号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事務

第八十一条

(機構への事務の委託)

厚生労働大臣は、機構に、次に掲げる事務を行わせるものとする。 一 平成二十五年改正法附則第五条第一項又は第三十八条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第八十五条の三の規定による徴収に係る事務(当該徴収を除く。) 二 前号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事務

2 改正後厚生年金保険法第百条の十第二項及び第三項の規定は、前項の規定により機構に事務を委託する場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる改正後厚生年金保険法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。

第八十二条

(改正前厚生年金保険法による給付に関する技術的読替え)

平成二十五年改正法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同項に規定する改正前厚生年金保険法の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる改正前厚生年金保険法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第八十二条の二

(二以上の種別の被保険者であった期間を有する者に係る厚生年金保険法の適用の特例)

二以上の種別の被保険者であった期間を有する者であって各号の厚生年金被保険者期間のうち第一号厚生年金被保険者期間の全部又は一部が厚生年金基金の加入員であった期間を有するものに支給する当該第一号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金について、厚生年金保険法第四十四条の三第四項の規定を適用する場合においては、同法第七十八条の二十八の規定及び厚生年金保険法施行令第三条の十三の二第一項の規定によるほか、同法第四十四条の三第四項中「支給する当該一の期間」とあるのは「支給する当該一の期間(第一号厚生年金被保険者期間に限る。以下この項において同じ。)」と、「額及び」とあるのは「額並びに」と、「第四十六条第一項」とあるのは「第四十六条第一項及び公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成二十六年政令第七十四号)第八十二条の三の規定により読み替えられた公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第四十六条第五項」とする。

第八十二条の三

二以上の種別の被保険者であった期間を有する者であって各号の厚生年金被保険者期間のうち第一号厚生年金被保険者期間の全部又は一部が厚生年金基金の加入員であった期間を有するものに支給する当該第一号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金について、平成二十五年改正法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第四十六条第五項の規定を適用する場合においては、第八十二条の規定にかかわらず、同項中「被保険者であつた期間」とあるのは「被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下「平成二十四年一元化法」という。)第一条の規定による改正後の第七十八条の二十二に規定する各号の厚生年金被保険者期間のうち平成二十四年一元化法第一条の規定による改正後の第二条の五第一項第一号に規定する第一号厚生年金被保険者期間」と、「支給する」とあるのは「支給する当該第一号厚生年金被保険者期間に基づく」と、「第一項中」とあるのは「平成二十四年一元化法第一条の規定による改正後の第七十八条の二十九の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法第一条の規定による改正後の第一項中「一の期間(」とあるのは「一の期間(第一号厚生年金被保険者期間に限る。」と、」と、「及び老齢厚生年金の」とあるのは「及び各号の厚生年金被保険者期間に係る被保険者期間を計算の基礎とする老齢厚生年金の額を合算して得た」と、「第四十四条の二第一項の規定の適用がないものとして計算した老齢厚生年金の」とあるのは「公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。以下「平成二十五年改正法」という。)附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の第四十四条の二第一項の規定の適用がないものとして計算した各号の厚生年金被保険者期間に係る被保険者期間を計算の基礎とする老齢厚生年金の額を合算して得た」と、「加給年金額及び第四十四条の三第四項に規定する加算額を除く。以下この項において同じ」とあるのは「加給年金額(以下この項において「加給年金額」という。)及び第四十四条の三第四項に規定する加算額(以下この項において「繰下げ加算額」という。)」とあるのは「及び各号の厚生年金被保険者期間に係る被保険者期間を計算の基礎とする第四十四条の三第四項に規定する加算額を合算して得た額を除く」とあるのは「(以下この項において「加給年金額」という。)及び各号の厚生年金被保険者期間に係る被保険者期間を計算の基礎とする公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成二十六年政令第七十四号)第八十二条の二の規定により読み替えられた第四十四条の三第四項に規定する加算額(以下この項において「繰下げ加算額」という。)を除く」と、「控除して得た額に当該一の期間」とあるのは「控除して得た額に平成二十五年改正法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の第四十四条の二第一項の規定の適用がないものとして計算した当該一の期間」と、「第四十四条第一項に規定する加給年金額及び第四十四条の三第四項に規定する加算額を除く。以下この項において同じ」とあるのは「加給年金額及び繰下げ加算額」と、「同項」とあるのは「同条第四項」とする。

第八十二条の四

二以上の種別の被保険者であった期間を有する者であって各号の厚生年金被保険者期間のうち第一号厚生年金被保険者期間の全部又は一部が厚生年金基金の加入員であった期間を有するものに支給する遺族厚生年金について、第八十二条の規定により読み替えられた平成二十五年改正法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第六十条第三項及び厚生年金保険法施行令第三条の十一の二の規定により読み替えられた厚生年金保険法第六十四条の二の規定を適用する場合においては、同項中「被保険者期間(第一号厚生年金被保険者期間に限る。)」とあるのは「平成二十四年一元化法第一条の規定による改正後の第七十八条の二十二に規定する各号の厚生年金被保険者期間のうち平成二十四年一元化法第一条の規定による改正後の第二条の五第一項第一号に規定する第一号厚生年金被保険者期間」と、「については、」とあるのは「については、厚生年金保険法施行令(昭和二十九年政令第百十号)第三条の十三の八の規定により読み替えられた」と、「老齢厚生年金の額(」とあるのは「基づく老齢厚生年金の額(」とする。

第八十三条

(存続厚生年金基金及び存続連合会に関する厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律の規定の読替え等)

平成二十五年改正法附則第百四十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法附則第百四十条の規定による改正前の厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律(以下この条において「改正前厚生年金特例法」という。)第四条から第六条まで、第十条並びに第十四条第二項及び第三項の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる改正前厚生年金特例法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

2 平成二十五年改正法附則第百四十一条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金特例法第七条から第十条まで並びに第十四条第二項及び第三項の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる改正前厚生年金特例法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

3 平成二十五年改正法附則第百四十一条第四項の規定により平成二十五年改正法附則第百二十二条第四項の規定により読み替えられた平成二十五年改正法第百二十一条の規定による改正後の社会保険審査官及び社会保険審査会法(昭和二十八年法律第二百六号。以下「改正後審査会法」という。)の規定を適用する場合においては、同項の規定により読み替えられた改正後審査会法第十九条中「平成二十五年改正法附則第八十四条において準用する場合」とあるのは、「平成二十五年改正法附則第八十四条において準用する場合(平成二十五年改正法附則第百四十一条第四項の規定により適用する場合を含む。)」とする。

4 平成二十五年改正法附則第百四十一条第六項の規定により同条第五項において準用する厚生年金保険法第九十条第一項及び第九十一条第一項の規定による審査請求及び再審査請求の事件を取り扱う社会保険審査官又は社会保険審査会について平成二十五年改正法附則第百二十二条第二項の規定により読み替えられた社会保険審査官及び社会保険審査会法第三条第一項第二号、平成二十五年改正法附則第百二十二条第四項の規定により読み替えられた改正後審査会法第三十二条第五項及び整備政令附則第五条の規定により読み替えられた整備政令第十九条の規定による改正後の社会保険審査官及び社会保険審査会法施行令(昭和二十八年政令第百九十号)第二条第一項第三号の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

5 平成二十五年改正法附則第百四十一条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金特例法第七条第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定により存続連合会が行う標準給与(平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百二十九条第一項に規定する標準給与をいう。)の改定又は決定は、平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法の規定により存続厚生年金基金が行う標準給与の改定又は決定の例による。

第八十四条

(厚生労働省令への委任)

第二章からこの章までに定めるもののほか、平成二十五年改正法の施行に関し必要な経過措置は、厚生労働省令で定める。

第一条

(施行期日)

この政令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十七年五月二十九日)から施行する。

第一条

(施行期日)

この政令は、平成二十七年十月一日から施行する。

第一条

(施行期日)

この政令は、行政不服審査法の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。

第二条

(経過措置の原則)

行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの政令の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの政令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

第一条

(施行期日)

この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。

第一条

(施行期日)

この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。

第一条

(施行期日)

この政令は、平成三十年一月一日から施行する。

第三条

(厚生労働省令への委任)

前条に規定するもののほか、この政令の施行に関し必要な経過措置は、厚生労働省令で定める。

第一条

(施行期日)

この政令は、令和四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一 第九条及び第十条の規定、第三十二条の規定(平成二十六年経過措置政令第三条第二項、第三十二条第一項、第三十三条第一項及び第六十四条第六項の改正規定を除く。)、第四十三条及び第四十四条の規定、第四十五条の規定(所得税法施行令第七十条第一項第二号の改正規定(「十四年」を「十九年」に改める部分に限る。)を除く。)並びに第四十六条及び第四十七条の規定並びに附則第二十五条の規定令和四年五月一日 二 第六条の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)、第七条、第十一条及び第十四条の規定、第三十三条の規定(平成二十六年経過措置政令第三条第四項及び第七項の改正規定に限る。)並びに第三十七条、第三十九条及び第五十五条から第六十五条までの規定令和四年十月一日 三 第二条及び第四条の規定、第六条の規定(厚生年金保険法施行令第三条の五の二第一項及び第三条の十三の二の改正規定に限る。)、第十九条、第二十一条、第二十三条、第二十五条、第二十七条及び第三十一条の規定、第三十三条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)並びに第三十五条及び第四十二条の規定並びに附則第九条、第十一条、第十四条、第十六条及び第十八条の規定令和五年四月一日

第十九条

(廃止前厚生年金基金令第二十四条の二第二項に規定する平均支給率等に関する経過措置)

第三十二条の規定による改正後の平成二十六年経過措置政令(以下この条において「改正後平成二十六年経過措置政令」という。)第三条第二項の規定により読み替えられた公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成二十六年政令第七十三号)第一条の規定による廃止前の厚生年金基金令(昭和四十一年政令第三百二十四号。以下この条において「廃止前厚生年金基金令」という。)第二十四条の二第二項の規定及び改正後平成二十六年経過措置政令第六十四条第六項の規定により読み替えられた廃止前厚生年金基金令第五十二条の三の二第二項の規定は、施行日の前日において、老齢厚生年金の受給権を取得した日から起算して五年を経過していない者について適用する。

第一条

(施行期日)

この政令は、金融商品取引法及び投資信託及び投資法人に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和七年五月一日)から施行する。

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