国家戦略特別区域法施行令 第一条

(法第二条第二項第三号の政令で定める基準)

平成二十六年政令第九十九号

国家戦略特別区域法(以下「法」という。)第二条第二項第三号の政令で定める基準は、次のとおりとする。 一 内閣府令で定めるところにより、区域データの提供の方法及び条件その他の先端的区域データ活用事業活動を実施する主体が区域データの提供を受けるために必要な情報として内閣府令で定めるものを公表していること。 二 区域データの提供に関して、不当に差別的な取扱いをする条件その他の不当な条件を付していないこと。 三 前二号に掲げるもののほか、国家戦略特別区域データ連携基盤整備事業を効果的かつ効率的に実施するために必要な措置として内閣府令で定めるものを講じていること。

第1条

(法第二条第二項第三号の政令で定める基準)

国家戦略特別区域法施行令の全文・目次(平成二十六年政令第九十九号)

第1条 (法第二条第二項第三号の政令で定める基準)

国家戦略特別区域法(以下「法」という。)第2条第2項第3号の政令で定める基準は、次のとおりとする。 一 内閣府令で定めるところにより、区域データの提供の方法及び条件その他の先端的区域データ活用事業活動を実施する主体が区域データの提供を受けるために必要な情報として内閣府令で定めるものを公表していること。 二 区域データの提供に関して、不当に差別的な取扱いをする条件その他の不当な条件を付していないこと。 三 前二号に掲げるもののほか、国家戦略特別区域データ連携基盤整備事業を効果的かつ効率的に実施するために必要な措置として内閣府令で定めるものを講じていること。

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