国家戦略特別区域法施行令 第三条

(法第十二条の三第一項の政令で定める基準)

平成二十六年政令第九十九号

法第十二条の三第一項の政令で定める基準は、次のとおりとする。 一 国際理解教育及び外国語教育を重点的に行うための教育課程その他の区域方針の実施に寄与する人材の育成の必要性に対応するための教育(以下この条において「区域方針実施教育」という。)を行うための教育課程を編成するものであること。 二 二以上の教科の指導を専ら外国語で行うことその他の区域方針実施教育を行うために必要な方法により前号に規定する教育課程を実施するものであること。 三 前二号に掲げるもののほか、当該学校の職員、設備、教育上特別の配慮を必要とする生徒への支援体制その他の事項に関し、区域方針実施教育を行うために必要なものとして文部科学省令で定める基準に適合するものであること。

第3条

(法第十二条の三第一項の政令で定める基準)

国家戦略特別区域法施行令の全文・目次(平成二十六年政令第九十九号)

第3条 (法第十二条の三第一項の政令で定める基準)

法第12条の3第1項の政令で定める基準は、次のとおりとする。 一 国際理解教育及び外国語教育を重点的に行うための教育課程その他の区域方針の実施に寄与する人材の育成の必要性に対応するための教育(以下この条において「区域方針実施教育」という。)を行うための教育課程を編成するものであること。 二 二以上の教科の指導を専ら外国語で行うことその他の区域方針実施教育を行うために必要な方法により前号に規定する教育課程を実施するものであること。 三 前二号に掲げるもののほか、当該学校の職員、設備、教育上特別の配慮を必要とする生徒への支援体制その他の事項に関し、区域方針実施教育を行うために必要なものとして文部科学省令で定める基準に適合するものであること。

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