国家戦略特別区域法施行令 第二十七条

(国家戦略土地区画整理事業に係る事業計画等の縦覧及び意見書の内容の審査)

平成二十六年政令第九十九号

国家戦略特別区域会議は、法第二十条第三項の規定により同項に規定する事業計画等を公衆の縦覧に供しようとするときは、あらかじめ、縦覧の開始の日、縦覧の場所及び縦覧の時間を公告しなければならない。

2 法第二十条第七項において準用する行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第三十一条第一項本文の規定による意見の陳述については行政不服審査法施行令(平成二十七年政令第三百九十一号)第八条の規定を、法第二十条第七項において準用する行政不服審査法第三十七条第二項の規定による意見の聴取については同令第九条の規定を、それぞれ準用する。この場合において、同令第八条及び第九条中「審理員」とあるのは「国家戦略特別区域会議」と、同令第八条中「総務省令」とあるのは「国土交通省令」と読み替えるものとする。

第27条

(国家戦略土地区画整理事業に係る事業計画等の縦覧及び意見書の内容の審査)

国家戦略特別区域法施行令の全文・目次(平成二十六年政令第九十九号)

第27条 (国家戦略土地区画整理事業に係る事業計画等の縦覧及び意見書の内容の審査)

国家戦略特別区域会議は、法第20条第3項の規定により同項に規定する事業計画等を公衆の縦覧に供しようとするときは、あらかじめ、縦覧の開始の日、縦覧の場所及び縦覧の時間を公告しなければならない。

2 法第20条第7項において準用する行政不服審査法(平成二十六年法律第68号)第31条第1項本文の規定による意見の陳述については行政不服審査法施行令(平成二十七年政令第391号)第8条の規定を、法第20条第7項において準用する行政不服審査法第37条第2項の規定による意見の聴取については同令第9条の規定を、それぞれ準用する。この場合において、同令第8条及び第9条中「審理員」とあるのは「国家戦略特別区域会議」と、同令第8条中「総務省令」とあるのは「国土交通省令」と読み替えるものとする。

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