国家戦略特別区域法施行令 第四条
(学校教育法等の特例に係る学校教育法施行令等の読替え)
平成二十六年政令第九十九号
特定公立国際教育学校等に関する次の表の第一欄に掲げる政令の規定の適用については、同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句とする。
(学校教育法等の特例に係る学校教育法施行令等の読替え)
国家戦略特別区域法施行令の全文・目次(平成二十六年政令第九十九号)
第4条 (学校教育法等の特例に係る学校教育法施行令等の読替え)
特定公立国際教育学校等に関する次の表の第一欄に掲げる政令の規定の適用については、同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句とする。