独立行政法人日本学術振興会法附則第二条の二第四項の規定による納付金の納付に関する政令 第二条

(国庫納付金の納付期限)

平成二十六年政令第百三十号

国庫納付金は、平成二十六年七月十日までに納付しなければならない。

第2条

(国庫納付金の納付期限)

独立行政法人日本学術振興会法附則第二条の二第四項の規定による納付金の納付に関する政令の全文・目次(平成二十六年政令第百三十号)

第2条 (国庫納付金の納付期限)

国庫納付金は、平成二十六年七月十日までに納付しなければならない。

第2条(国庫納付金の納付期限) | 独立行政法人日本学術振興会法附則第二条の二第四項の規定による納付金の納付に関する政令 | クラウド六法 | クラオリファイ