地方法人税法施行令 第二条
(法人課税信託の受託者等に関する通則)
平成二十六年政令第百三十九号
法人税法施行令(昭和四十年政令第九十七号)第十四条の六第一項から第五項まで及び第七項から第十一項までの規定は、法第三条第二項の規定を適用する場合について準用する。
2 受託法人(法第三条第三項において準用する法人税法第四条の三に規定する受託法人をいう。)に対する法及びこの政令の規定の適用については、法第十九条の三第二項及び第二十四条の五第二項中「次に」とあるのは、「第三条第三項において準用する法人税法第四条の三に規定する受託法人以外の法人のうち次に」とする。