地方法人税法施行令 第八条
(外国税額の還付の手続)
平成二十六年政令第百三十九号
税務署長は、法第十九条第一項第三号に掲げる金額の記載がある地方法人税確定申告書の提出があった場合には、当該金額が過大であると認められる事由がある場合を除き、遅滞なく、法第二十二条第一項の規定による還付又は充当の手続をしなければならない。
(外国税額の還付の手続)
地方法人税法施行令の全文・目次(平成二十六年政令第百三十九号)
第8条 (外国税額の還付の手続)
税務署長は、法第19条第1項第3号に掲げる金額の記載がある地方法人税確定申告書の提出があった場合には、当該金額が過大であると認められる事由がある場合を除き、遅滞なく、法第22条第1項の規定による還付又は充当の手続をしなければならない。