地方法人税法施行令 第十三条の二
(電子情報処理組織による申告)
平成二十六年政令第百三十九号
法第二十四条の五第二項第一号に規定する政令で定める金額は、銀行等保有株式取得機構がその会員から銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律第四十一条第一項及び第三項の規定により納付された同条第一項の当初拠出金の額及び同条第三項の売却時拠出金の額の合計額とする。
2 法第二十四条の五第三項及び第二十四条の十二第二項に規定する政令で定める法令は、法人税法その他の地方法人税の申告に関する法令(法(これに基づく命令を含む。)及び国税通則法を除く。)とする。