行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令 第一条

(個人番号カードの記載事項)

平成二十六年政令第百五十五号

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「法」という。)第二条第七項第六号の政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 個人番号カードの有効期間が満了する日 二 本人に係る住民票に住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号)第三十条の十三に規定する旧氏が記載されているときは、当該旧氏 三 本人に係る住民票に住民基本台帳法施行令第三十条の十六第一項に規定する通称が記載されているときは、当該通称

第1条

(個人番号カードの記載事項)

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令の全文・目次(平成二十六年政令第百五十五号)

第1条 (個人番号カードの記載事項)

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「法」という。)第2条第7項第6号の政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 個人番号カードの有効期間が満了する日 二 本人に係る住民票に住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第292号)第30条の13に規定する旧氏が記載されているときは、当該旧氏 三 本人に係る住民票に住民基本台帳法施行令第30条の16第1項に規定する通称が記載されているときは、当該通称

第1条(個人番号カードの記載事項) | 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令 | クラウド六法 | クラオリファイ