行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令 第三条

(請求による従前の個人番号に代わる個人番号の指定)

平成二十六年政令第百五十五号

法第七条第二項の規定による個人番号の指定の請求をしようとする者は、その者の個人番号及び当該個人番号が漏えいして不正に用いられるおそれがあると認められる理由その他総務省令で定める事項を記載した請求書(以下この条において「個人番号指定請求書」という。)を、その者が記録されている住民基本台帳を備える市町村(特別区を含む。以下同じ。)の長(以下「住所地市町村長」という。)に提出しなければならない。

2 法第十六条の規定は、住所地市町村長が前項の規定による個人番号指定請求書の提出を受ける場合について準用する。

3 住所地市町村長は、第一項の規定による個人番号指定請求書の提出を受けたときは、同項の理由を疎明するに足りる資料の提出を求めることができる。

4 住所地市町村長は、第一項の規定による個人番号指定請求書の提出を受けた場合において、同項の理由があると認めるときは、法第八条第一項の規定により、機構に対し、当該請求に係る従前の個人番号に代えて当該提出をした者の個人番号とすべき番号の生成を求めるものとする。

5 前項の場合において、住所地市町村長は、従前の個人番号に代えて個人番号を指定しようとする者が個人番号カードの交付を受けている者であるときは、その者に対し、当該個人番号カードの返納を求めるものとする。

6 第一項の規定による個人番号指定請求書の提出は、総務省令で定めるところにより、代理人を通じてすることができる。

7 第十二条第二項の規定は、住所地市町村長が前項の規定による代理人を通じた個人番号指定請求書の提出を受ける場合について準用する。

第3条

(請求による従前の個人番号に代わる個人番号の指定)

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令の全文・目次(平成二十六年政令第百五十五号)

第3条 (請求による従前の個人番号に代わる個人番号の指定)

法第7条第2項の規定による個人番号の指定の請求をしようとする者は、その者の個人番号及び当該個人番号が漏えいして不正に用いられるおそれがあると認められる理由その他総務省令で定める事項を記載した請求書(以下この条において「個人番号指定請求書」という。)を、その者が記録されている住民基本台帳を備える市町村(特別区を含む。以下同じ。)の長(以下「住所地市町村長」という。)に提出しなければならない。

2 法第16条の規定は、住所地市町村長が前項の規定による個人番号指定請求書の提出を受ける場合について準用する。

3 住所地市町村長は、第1項の規定による個人番号指定請求書の提出を受けたときは、同項の理由を疎明するに足りる資料の提出を求めることができる。

4 住所地市町村長は、第1項の規定による個人番号指定請求書の提出を受けた場合において、同項の理由があると認めるときは、法第8条第1項の規定により、機構に対し、当該請求に係る従前の個人番号に代えて当該提出をした者の個人番号とすべき番号の生成を求めるものとする。

5 前項の場合において、住所地市町村長は、従前の個人番号に代えて個人番号を指定しようとする者が個人番号カードの交付を受けている者であるときは、その者に対し、当該個人番号カードの返納を求めるものとする。

6 第1項の規定による個人番号指定請求書の提出は、総務省令で定めるところにより、代理人を通じてすることができる。

7 第12条第2項の規定は、住所地市町村長が前項の規定による代理人を通じた個人番号指定請求書の提出を受ける場合について準用する。

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