行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令 第九条

(電子計算機処理に伴う措置)

平成二十六年政令第百五十五号

法第九条第三項の政令で定める措置は、情報の入力のための準備作業又は電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。第二十七条第二項第二号において同じ。)の保管とする。

第9条

(電子計算機処理に伴う措置)

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令の全文・目次(平成二十六年政令第百五十五号)

第9条 (電子計算機処理に伴う措置)

法第9条第3項の政令で定める措置は、情報の入力のための準備作業又は電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。第27条第2項第2号において同じ。)の保管とする。

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