行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令 第二条

(個人番号の指定)

平成二十六年政令第百五十五号

法第七条第一項又は第二項の規定による個人番号の指定は、法第八条第二項の規定により、市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)が、地方公共団体情報システム機構(以下「機構」という。)から個人番号とすべき番号の通知を受けた時に行われたものとする。

第2条

(個人番号の指定)

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令の全文・目次(平成二十六年政令第百五十五号)

第2条 (個人番号の指定)

法第7条第1項又は第2項の規定による個人番号の指定は、法第8条第2項の規定により、市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)が、地方公共団体情報システム機構(以下「機構」という。)から個人番号とすべき番号の通知を受けた時に行われたものとする。

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