行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令 第五条
(個人番号とすべき番号の生成の求め)
平成二十六年政令第百五十五号
法第八条第一項の規定による市町村長からの住民票コードの通知及び個人番号とすべき番号の生成の求めは、総務省令で定めるところにより、当該市町村長の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて機構の使用に係る電子計算機に当該住民票コード及び当該生成を求める旨の情報を送信する方法により行うものとする。
(個人番号とすべき番号の生成の求め)
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令の全文・目次(平成二十六年政令第百五十五号)
第5条 (個人番号とすべき番号の生成の求め)
法第8条第1項の規定による市町村長からの住民票コードの通知及び個人番号とすべき番号の生成の求めは、総務省令で定めるところにより、当該市町村長の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて機構の使用に係る電子計算機に当該住民票コード及び当該生成を求める旨の情報を送信する方法により行うものとする。