行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令 第十七条

(返納された個人番号カードの廃棄)

平成二十六年政令第百五十五号

個人番号カードの返納を受けた市町村長は、返納された個人番号カードを廃棄しなければならない。

第17条

(返納された個人番号カードの廃棄)

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令の全文・目次(平成二十六年政令第百五十五号)

第17条 (返納された個人番号カードの廃棄)

個人番号カードの返納を受けた市町村長は、返納された個人番号カードを廃棄しなければならない。

第17条(返納された個人番号カードの廃棄) | 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令 | クラウド六法 | クラオリファイ