行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令 第十三条の二

(法第十七条第一項第一号の個人を識別するための事項であって政令で定めるもの等)

平成二十六年政令第百五十五号

法第十七条第一項第一号の個人を識別するための事項であって政令で定めるものは、個人識別事項とする。

2 法第十七条第一項第二号の個人を識別するための事項が記載された書類であって政令で定めるものは、交付申請者に係る住民票又は戸籍の附票に記載されている個人識別事項が記載された書類であって、写真の表示その他の当該書類に施された措置によって、当該書類の提示を行う者が当該個人識別事項により識別される特定の個人と同一の者であることを確認することができるものとして主務省令で定めるものとする。

第13条の2

(法第十七条第一項第一号の個人を識別するための事項であって政令で定めるもの等)

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令の全文・目次(平成二十六年政令第百五十五号)

第13条の2 (法第十七条第一項第一号の個人を識別するための事項であって政令で定めるもの等)

法第17条第1項第1号の個人を識別するための事項であって政令で定めるものは、個人識別事項とする。

2 法第17条第1項第2号の個人を識別するための事項が記載された書類であって政令で定めるものは、交付申請者に係る住民票又は戸籍の附票に記載されている個人識別事項が記載された書類であって、写真の表示その他の当該書類に施された措置によって、当該書類の提示を行う者が当該個人識別事項により識別される特定の個人と同一の者であることを確認することができるものとして主務省令で定めるものとする。

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