行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令 第十九条

(特定個人情報を提供することができる住民基本台帳法の規定)

平成二十六年政令第百五十五号

法第十九条第七号の政令で定める住民基本台帳法の規定は、同法第十二条第五項(同法第三十条の五十一の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第三十条の七第一項又は第三十条の三十二第二項の規定その他主務省令で定める同法の規定とする。

第19条

(特定個人情報を提供することができる住民基本台帳法の規定)

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令の全文・目次(平成二十六年政令第百五十五号)

第19条 (特定個人情報を提供することができる住民基本台帳法の規定)

法第19条第7号の政令で定める住民基本台帳法の規定は、同法第12条第5項(同法第30条の51の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第30条の7第1項又は第30条の32第2項の規定その他主務省令で定める同法の規定とする。

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