行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令 第十四条

(個人番号カードが失効する場合)

平成二十六年政令第百五十五号

法第十七条第十項の政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 一 個人番号カードの交付を受けている者(国外転出者である者を除く。)が国外に転出をしたとき(その者が戸籍の附票に記録されている者であり、かつ、法第十七条第六項(住民基本台帳法第十七条第三号に規定する国外転出届をする場合に係る部分に限る。)の規定により当該個人番号カードの提出を受けた市町村長が法第十七条第七項の規定により同項に規定する措置を講じたときを除く。)。 二 個人番号カードの交付を受けている者(国外転出者である者を除く。)が住民基本台帳法第二十四条の規定による届出(以下この条及び附則第三条第一項において「転出届」という。)をした場合において、その者が最初の転入届(同法第二十四条の二第一項に規定する最初の転入届をいう。次号において同じ。)を行うことなく、当該転出届により届け出た転出の予定年月日から三十日を経過し、又は転入をした日から十四日を経過したとき。 三 個人番号カードの交付を受けている者(国外転出者である者を除く。)が転出届をした場合において、その者が当該転出届に係る最初の転入届を受けた市町村長に当該個人番号カードの提出を行うことなく、最初の転入届をした日から九十日を経過し、又はその者が当該市町村長の統括する市町村から転出をしたとき。 四 個人番号カードの交付を受けている者(国外転出者である者を除く。)に係る住民票が消除されたとき(国外に転出をしたことにより当該住民票が消除されたとき、転出届(国外への転出に係るものを除く。)に基づき当該住民票が消除されたとき、住民基本台帳法施行令第八条の二の規定により当該住民票が消除されたとき及び第十一号又は第十二号に掲げる場合に該当したことにより当該住民票が消除されたときを除く。)。 五 個人番号カードの交付を受けている者(国外転出者である者を除く。)に係る住民票に記載されている住民票コードについて記載の修正が行われたとき。 六 第三条第五項又は第四条第二項の規定により返納を求められた個人番号カードにあっては、当該個人番号カードが返納されたとき又は当該個人番号カードの返納を求められた者に係る住民票に記載されている個人番号について記載の修正が行われたときのいずれか早いとき。 七 個人番号カードの交付を受けている者(国外転出者である者に限る。)が国外から転入をした場合において、その者が国内転入後転入届を行うことなく、当該転入をした日から十四日を経過したとき。 八 個人番号カードの交付を受けている者(国外転出者である者に限る。)が国外から転入をした場合において、その者が国内転入後転入届を受けた市町村長に当該個人番号カードの提出を行うことなく、当該国内転入後転入届をした日から九十日を経過し、又はその者が当該市町村長の統括する市町村から転出をしたとき。 九 個人番号カードの交付を受けている者(国外転出者である者に限る。)に係る戸籍の附票が消除されたとき(戸籍法第二十三条の規定により失踪の宣告を受けて従前の戸籍から除籍されたことにより当該戸籍の附票が消除されたときに限る。)。 十 個人番号カードの交付を受けている者(国外転出者である者に限る。)が法第十七条第十二項の規定により読み替えて適用する同条第八項の規定により当該個人番号カードを領事官を経由して附票管理市町村長に提出した場合その他総務省令で定める場合において、その者が総務省令で定める期間内に当該個人番号カードの返還を受けないとき(当該期間内に返還を受けなかったことにつき、災害その他やむを得ない事情があると当該附票管理市町村長が認めるときを除く。)。 十一 個人番号カードの交付を受けている者が死亡したとき。 十二 個人番号カードの交付を受けている者が住民基本台帳法の適用を受けない者となったとき。 十三 次条第四項の規定により個人番号カードが返納されたとき。 十四 第十六条第一項の規定により返納を命ぜられた個人番号カードにあっては、同条第二項の規定により個人番号カードの返納を命ずる旨を通知し、又は公示したとき。

第14条

(個人番号カードが失効する場合)

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令の全文・目次(平成二十六年政令第百五十五号)

第14条 (個人番号カードが失効する場合)

法第17条第10項の政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 一 個人番号カードの交付を受けている者(国外転出者である者を除く。)が国外に転出をしたとき(その者が戸籍の附票に記録されている者であり、かつ、法第17条第6項(住民基本台帳法第17条第3号に規定する国外転出届をする場合に係る部分に限る。)の規定により当該個人番号カードの提出を受けた市町村長が法第17条第7項の規定により同項に規定する措置を講じたときを除く。)。 二 個人番号カードの交付を受けている者(国外転出者である者を除く。)が住民基本台帳法第24条の規定による届出(以下この条及び附則第3条第1項において「転出届」という。)をした場合において、その者が最初の転入届(同法第24条の2第1項に規定する最初の転入届をいう。次号において同じ。)を行うことなく、当該転出届により届け出た転出の予定年月日から三十日を経過し、又は転入をした日から十四日を経過したとき。 三 個人番号カードの交付を受けている者(国外転出者である者を除く。)が転出届をした場合において、その者が当該転出届に係る最初の転入届を受けた市町村長に当該個人番号カードの提出を行うことなく、最初の転入届をした日から九十日を経過し、又はその者が当該市町村長の統括する市町村から転出をしたとき。 四 個人番号カードの交付を受けている者(国外転出者である者を除く。)に係る住民票が消除されたとき(国外に転出をしたことにより当該住民票が消除されたとき、転出届(国外への転出に係るものを除く。)に基づき当該住民票が消除されたとき、住民基本台帳法施行令第8条の2の規定により当該住民票が消除されたとき及び第11号又は第12号に掲げる場合に該当したことにより当該住民票が消除されたときを除く。)。 五 個人番号カードの交付を受けている者(国外転出者である者を除く。)に係る住民票に記載されている住民票コードについて記載の修正が行われたとき。 六 第3条第5項又は第4条第2項の規定により返納を求められた個人番号カードにあっては、当該個人番号カードが返納されたとき又は当該個人番号カードの返納を求められた者に係る住民票に記載されている個人番号について記載の修正が行われたときのいずれか早いとき。 七 個人番号カードの交付を受けている者(国外転出者である者に限る。)が国外から転入をした場合において、その者が国内転入後転入届を行うことなく、当該転入をした日から十四日を経過したとき。 八 個人番号カードの交付を受けている者(国外転出者である者に限る。)が国外から転入をした場合において、その者が国内転入後転入届を受けた市町村長に当該個人番号カードの提出を行うことなく、当該国内転入後転入届をした日から九十日を経過し、又はその者が当該市町村長の統括する市町村から転出をしたとき。 九 個人番号カードの交付を受けている者(国外転出者である者に限る。)に係る戸籍の附票が消除されたとき(戸籍法第23条の規定により失踪の宣告を受けて従前の戸籍から除籍されたことにより当該戸籍の附票が消除されたときに限る。)。 十 個人番号カードの交付を受けている者(国外転出者である者に限る。)が法第17条第12項の規定により読み替えて適用する同条第8項の規定により当該個人番号カードを領事官を経由して附票管理市町村長に提出した場合その他総務省令で定める場合において、その者が総務省令で定める期間内に当該個人番号カードの返還を受けないとき(当該期間内に返還を受けなかったことにつき、災害その他やむを得ない事情があると当該附票管理市町村長が認めるときを除く。)。 十一 個人番号カードの交付を受けている者が死亡したとき。 十二 個人番号カードの交付を受けている者が住民基本台帳法の適用を受けない者となったとき。 十三 次条第4項の規定により個人番号カードが返納されたとき。 十四 第16条第1項の規定により返納を命ぜられた個人番号カードにあっては、同条第2項の規定により個人番号カードの返納を命ずる旨を通知し、又は公示したとき。

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