行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令 第十条
(激甚災害が発生したときに準ずる場合)
平成二十六年政令第百五十五号
法第九条第五項の政令で定めるときは、災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第六十三条第一項その他デジタル庁令で定める法令の規定により一定の区域への立入りを制限され、若しくは禁止され、又は当該区域からの退去を命ぜられた場合とする。
(激甚災害が発生したときに準ずる場合)
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令の全文・目次(平成二十六年政令第百五十五号)
第10条 (激甚災害が発生したときに準ずる場合)
法第9条第5項の政令で定めるときは、災害対策基本法(昭和三十六年法律第223号)第63条第1項その他デジタル庁令で定める法令の規定により一定の区域への立入りを制限され、若しくは禁止され、又は当該区域からの退去を命ぜられた場合とする。