雨水の利用の推進に関する法律第二条第二項の法人を定める政令
平成二十六年政令第百七十二号
第一条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第六条から第十一条まで、第十三条及び第十五条の規定は、平成二十七年四月一日から施行する。
第一条
(施行期日)
この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。
第一条
(施行期日)
この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。
平成二十六年政令第百七十二号
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第六条から第十一条まで、第十三条及び第十五条の規定は、平成二十七年四月一日から施行する。
(施行期日)
この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。
(施行期日)
この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。