アルコール健康障害対策関係者会議令 第二条
(会長)
平成二十六年政令第百八十九号
関係者会議に、会長を置き、委員の互選により選任する。
2 会長は、会務を総理し、関係者会議を代表する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
(会長)
アルコール健康障害対策関係者会議令の全文・目次(平成二十六年政令第百八十九号)
第2条 (会長)
関係者会議に、会長を置き、委員の互選により選任する。
2 会長は、会務を総理し、関係者会議を代表する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。