クラウド六法アルコール健康障害対策関係者会議令第五条アルコール健康障害対策関係者会議令 第五条(庶務)平成二十六年政令第百八十九号関係者会議の庶務は、厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課において処理する。