アルコール健康障害対策関係者会議令 第五条

(庶務)

平成二十六年政令第百八十九号

関係者会議の庶務は、厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課において処理する。

第5条

(庶務)

アルコール健康障害対策関係者会議令の全文・目次(平成二十六年政令第百八十九号)

第5条 (庶務)

関係者会議の庶務は、厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課において処理する。

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