アルコール健康障害対策関係者会議令 第6条
(関係者会議の運営)
アルコール健康障害対策関係者会議令の全文・目次(平成二十六年政令第百八十九号)
第6条 (関係者会議の運営)
この政令に定めるもののほか、議事の手続その他関係者会議の運営に関し必要な事項は、会長が関係者会議に諮って定める。
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(関係者会議の運営)
アルコール健康障害対策関係者会議令の全文・目次(平成二十六年政令第百八十九号)
第6条 (関係者会議の運営)
この政令に定めるもののほか、議事の手続その他関係者会議の運営に関し必要な事項は、会長が関係者会議に諮って定める。