アルコール健康障害対策関係者会議令 第六条

(関係者会議の運営)

平成二十六年政令第百八十九号

この政令に定めるもののほか、議事の手続その他関係者会議の運営に関し必要な事項は、会長が関係者会議に諮って定める。

第6条

(関係者会議の運営)

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第6条 (関係者会議の運営)

この政令に定めるもののほか、議事の手続その他関係者会議の運営に関し必要な事項は、会長が関係者会議に諮って定める。

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