アルコール健康障害対策関係者会議令 第6条

(関係者会議の運営)

アルコール健康障害対策関係者会議令の全文・目次(平成二十六年政令第百八十九号)

第6条 (関係者会議の運営)

この政令に定めるもののほか、議事の手続その他関係者会議の運営に関し必要な事項は、会長が関係者会議に諮って定める。