アルコール健康障害対策関係者会議令 第四条
(議事)
平成二十六年政令第百八十九号
関係者会議は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
2 関係者会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(議事)
アルコール健康障害対策関係者会議令の全文・目次(平成二十六年政令第百八十九号)
第4条 (議事)
関係者会議は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
2 関係者会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。