アルコール健康障害対策関係者会議令 第四条

(議事)

平成二十六年政令第百八十九号

関係者会議は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。

2 関係者会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

第4条

(議事)

アルコール健康障害対策関係者会議令の全文・目次(平成二十六年政令第百八十九号)

第4条 (議事)

関係者会議は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。

2 関係者会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

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