幹部職員の任用等に関する政令 第一条

(定義)

平成二十六年政令第百九十一号

この政令において「官職」、「職員」、「人事評価」、「標準職務遂行能力」、「幹部職員」、「幹部職」、「管理職員」、「管理職」、「標準的な官職」、「適格性審査」、「幹部候補者名簿」、「採用等」、「内閣の直属機関」、「各大臣等」、「幹部候補育成課程」又は「課程対象者」とは、それぞれ国家公務員法(以下「法」という。)第二条第四項、第十八条の二第一項、第三十四条第一項第五号から第七号まで若しくは第二項、第六十一条の二第一項若しくは第二項、第六十一条の四第一項、第六十一条の八第一項又は第六十一条の九第一項若しくは第二項第二号に規定する官職、職員、人事評価、標準職務遂行能力、幹部職員、幹部職、管理職員、管理職、標準的な官職、適格性審査、幹部候補者名簿、採用等、内閣の直属機関、各大臣等、幹部候補育成課程又は課程対象者をいう。

2 この政令において「任命権者」とは、法第五十五条第一項に規定する任命権者及び法律で別に定められた任命権者並びにその委任を受けた者をいう。

第1条

(定義)

幹部職員の任用等に関する政令の全文・目次(平成二十六年政令第百九十一号)

第1条 (定義)

この政令において「官職」、「職員」、「人事評価」、「標準職務遂行能力」、「幹部職員」、「幹部職」、「管理職員」、「管理職」、「標準的な官職」、「適格性審査」、「幹部候補者名簿」、「採用等」、「内閣の直属機関」、「各大臣等」、「幹部候補育成課程」又は「課程対象者」とは、それぞれ国家公務員法(以下「法」という。)第2条第4項、第18条の2第1項、第34条第1項第5号から第7号まで若しくは第2項、第61条の2第1項若しくは第2項、第61条の4第1項、第61条の8第1項又は第61条の9第1項若しくは第2項第2号に規定する官職、職員、人事評価、標準職務遂行能力、幹部職員、幹部職、管理職員、管理職、標準的な官職、適格性審査、幹部候補者名簿、採用等、内閣の直属機関、各大臣等、幹部候補育成課程又は課程対象者をいう。

2 この政令において「任命権者」とは、法第55条第1項に規定する任命権者及び法律で別に定められた任命権者並びにその委任を受けた者をいう。

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