幹部職員の任用等に関する政令 第三条

(適格性審査の実施)

平成二十六年政令第百九十一号

適格性審査においては、人事評価(自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第三十一条第三項に規定する人事評価を含む。第三項において同じ。)その他の任命権者(同条第一項の規定により同法第二条第五項に規定する隊員(次条第二項第二号において「自衛隊員」という。)の任免について権限を有する者を含む。第五条並びに第六条第二項及び第三項において同じ。)から提出された標準職務遂行能力(同法第三十条の二第一項第五号に規定する標準職務遂行能力を含む。以下この項及び次条において同じ。)を有することの確認に資する情報又は必要に応じて行う調査その他の適当な方法により得られた標準職務遂行能力を有することの確認に資する情報に基づき、内閣官房長官が定めるところにより、幹部職(同法第三十条の二第一項第六号に規定する幹部職を含む。第十条第三項において同じ。)に属する官職(同法第三十条の二第一項第二号に規定する自衛官以外の隊員が占める職を含む。)に係る標準職務遂行能力を有することを確認するものとする。

2 内閣官房長官は、前項の定めをするに当たっては、人事院の意見を聴くものとする。

3 内閣官房長官は、人事評価が行われていない者のうち内閣官房長官が定める者に対して適格性審査を行う場合において、国家公務員としての職務又はこれに類する職務以外の職務の経歴を参酌する場合その他国家公務員としての職務又はこれに類する職務を遂行するに当たり発揮した能力又は挙げた業績に関する情報以外の情報を参酌する場合であって、適格性審査の公正な実施を確保するために必要があると認めるときは、人事行政に関し高度の知見又は豊富な経験を有し、客観的かつ中立公正な判断をすることができる者の意見を聴くものとする。

4 内閣の直属機関、人事院、検察庁、会計検査院又は警察庁(以下この項及び第十条第三項において「内閣直属機関等」という。)の官職(当該官職が内閣の直属機関に属するものであって、その任命権者が内閣の委任を受けて任命権を行う者であるものを除く。)のうち幹部職を占める職員に対する適格性審査は、当該職員の任命権者が当該職員を内閣直属機関等以外の機関の幹部職員(自衛隊法第三十条の二第一項第六号に規定する幹部隊員を含む。第十条第三項及び第十五条において同じ。)の候補者として内閣総理大臣に推薦した場合に限り行うものとする。

第3条

(適格性審査の実施)

幹部職員の任用等に関する政令の全文・目次(平成二十六年政令第百九十一号)

第3条 (適格性審査の実施)

適格性審査においては、人事評価(自衛隊法(昭和二十九年法律第165号)第31条第3項に規定する人事評価を含む。第3項において同じ。)その他の任命権者(同条第1項の規定により同法第2条第5項に規定する隊員(次条第2項第2号において「自衛隊員」という。)の任免について権限を有する者を含む。第5条並びに第6条第2項及び第3項において同じ。)から提出された標準職務遂行能力(同法第30条の2第1項第5号に規定する標準職務遂行能力を含む。以下この項及び次条において同じ。)を有することの確認に資する情報又は必要に応じて行う調査その他の適当な方法により得られた標準職務遂行能力を有することの確認に資する情報に基づき、内閣官房長官が定めるところにより、幹部職(同法第30条の2第1項第6号に規定する幹部職を含む。第10条第3項において同じ。)に属する官職(同法第30条の2第1項第2号に規定する自衛官以外の隊員が占める職を含む。)に係る標準職務遂行能力を有することを確認するものとする。

2 内閣官房長官は、前項の定めをするに当たっては、人事院の意見を聴くものとする。

3 内閣官房長官は、人事評価が行われていない者のうち内閣官房長官が定める者に対して適格性審査を行う場合において、国家公務員としての職務又はこれに類する職務以外の職務の経歴を参酌する場合その他国家公務員としての職務又はこれに類する職務を遂行するに当たり発揮した能力又は挙げた業績に関する情報以外の情報を参酌する場合であって、適格性審査の公正な実施を確保するために必要があると認めるときは、人事行政に関し高度の知見又は豊富な経験を有し、客観的かつ中立公正な判断をすることができる者の意見を聴くものとする。

4 内閣の直属機関、人事院、検察庁、会計検査院又は警察庁(以下この項及び第10条第3項において「内閣直属機関等」という。)の官職(当該官職が内閣の直属機関に属するものであって、その任命権者が内閣の委任を受けて任命権を行う者であるものを除く。)のうち幹部職を占める職員に対する適格性審査は、当該職員の任命権者が当該職員を内閣直属機関等以外の機関の幹部職員(自衛隊法第30条の2第1項第6号に規定する幹部隊員を含む。第10条第3項及び第15条において同じ。)の候補者として内閣総理大臣に推薦した場合に限り行うものとする。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)幹部職員の任用等に関する政令の全文・目次ページへ →
第3条(適格性審査の実施) | 幹部職員の任用等に関する政令 | クラウド六法 | クラオリファイ