幹部職員の任用等に関する政令 第九条

(管理職への任用の状況の報告)

平成二十六年政令第百九十一号

法第六十一条の五第一項の規定による定期的な報告は、内閣総理大臣が定める事項について、毎年一回行うものとする。

2 任命権者は、内閣総理大臣から管理職への任用の状況に関し法第六十一条の五第一項の規定により報告の求めがあったときは、内閣総理大臣が定める事項を報告するものとする。

第9条

(管理職への任用の状況の報告)

幹部職員の任用等に関する政令の全文・目次(平成二十六年政令第百九十一号)

第9条 (管理職への任用の状況の報告)

法第61条の5第1項の規定による定期的な報告は、内閣総理大臣が定める事項について、毎年一回行うものとする。

2 任命権者は、内閣総理大臣から管理職への任用の状況に関し法第61条の5第1項の規定により報告の求めがあったときは、内閣総理大臣が定める事項を報告するものとする。

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