幹部職員の任用等に関する政令 第五条
(幹部候補者名簿の提示)
平成二十六年政令第百九十一号
法第六十一条の二第三項の規定による幹部候補者名簿の提示は、任命権者に対し、次に掲げる者に係る事項を提示することにより行うものとする。 一 当該任命権者が任命権を有する官職を占める職員 二 当該任命権者から提示の求めがあった者であって内閣官房長官が必要と認めるもの
(幹部候補者名簿の提示)
幹部職員の任用等に関する政令の全文・目次(平成二十六年政令第百九十一号)
第5条 (幹部候補者名簿の提示)
法第61条の2第3項の規定による幹部候補者名簿の提示は、任命権者に対し、次に掲げる者に係る事項を提示することにより行うものとする。 一 当該任命権者が任命権を有する官職を占める職員 二 当該任命権者から提示の求めがあった者であって内閣官房長官が必要と認めるもの