幹部職員の任用等に関する政令 第六条

(幹部候補者名簿の更新)

平成二十六年政令第百九十一号

法第六十一条の二第四項の規定による定期的な適格性審査の実施及びその結果に基づく幹部候補者名簿の更新は、毎年一回行うものとする。

2 内閣官房長官は、前項の規定によるほか、任命権者の求めがある場合その他必要があると認める場合には、随時、適格性審査を行い、その結果に基づき幹部候補者名簿を更新するものとする。

3 内閣官房長官は、任命権者から幹部候補者名簿に記載されている事項のうち当該任命権者が任命権を有する官職を占める職員に係る事項に関し削除の求めがあった場合において、当該職員の職務の特殊性に配慮する観点から必要があると認めるときは、当該事項を削除することにより幹部候補者名簿を更新するものとする。

第6条

(幹部候補者名簿の更新)

幹部職員の任用等に関する政令の全文・目次(平成二十六年政令第百九十一号)

第6条 (幹部候補者名簿の更新)

法第61条の2第4項の規定による定期的な適格性審査の実施及びその結果に基づく幹部候補者名簿の更新は、毎年一回行うものとする。

2 内閣官房長官は、前項の規定によるほか、任命権者の求めがある場合その他必要があると認める場合には、随時、適格性審査を行い、その結果に基づき幹部候補者名簿を更新するものとする。

3 内閣官房長官は、任命権者から幹部候補者名簿に記載されている事項のうち当該任命権者が任命権を有する官職を占める職員に係る事項に関し削除の求めがあった場合において、当該職員の職務の特殊性に配慮する観点から必要があると認めるときは、当該事項を削除することにより幹部候補者名簿を更新するものとする。

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