幹部職員の任用等に関する政令 第十二条
(幹部職への併任)
平成二十六年政令第百九十一号
職員の幹部職への併任は、法第六十一条の三第二項及び第四項の規定並びに法第六十一条の四の規定(同条第一項及び第三項の規定にあっては法第六十一条の八第二項又は第三項の規定により読み替えて適用する場合を、法第六十一条の四第二項の規定にあっては法第六十一条の八第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。次項において同じ。)の適用については、職員の転任であって幹部職への任命に該当するものとみなす。
2 職員の幹部職の併任の解除は、法第六十一条の四の規定の適用については、幹部職員の幹部職以外の官職への転任とみなす。