幹部職員の任用等に関する政令 第十四条

(運用の状況の報告)

平成二十六年政令第百九十一号

法第六十一条の十第一項の規定による定期的な報告は、毎年度、次に掲げる事項について行うものとする。 一 前年度における幹部候補育成課程における育成の対象となるべき者の選定の実施状況 二 前年度における課程対象者について引き続き課程対象者とするかどうかの判定の実施状況 三 前年度の末日において課程対象者としている者の状況 四 前年度における法第六十一条の九第二項第三号の研修の実施、同項第四号の研修の受講及び同項第五号の機会の付与の状況 五 前各号に掲げるもののほか、内閣総理大臣が必要と認める事項

2 各大臣等(会計検査院長及び人事院総裁を除く。)は、内閣総理大臣から幹部候補育成課程の運用の状況に関し法第六十一条の十第一項の規定により報告の求めがあったときは、内閣総理大臣が必要と認める事項を報告するものとする。

第14条

(運用の状況の報告)

幹部職員の任用等に関する政令の全文・目次(平成二十六年政令第百九十一号)

第14条 (運用の状況の報告)

法第61条の10第1項の規定による定期的な報告は、毎年度、次に掲げる事項について行うものとする。 一 前年度における幹部候補育成課程における育成の対象となるべき者の選定の実施状況 二 前年度における課程対象者について引き続き課程対象者とするかどうかの判定の実施状況 三 前年度の末日において課程対象者としている者の状況 四 前年度における法第61条の9第2項第3号の研修の実施、同項第4号の研修の受講及び同項第5号の機会の付与の状況 五 前各号に掲げるもののほか、内閣総理大臣が必要と認める事項

2 各大臣等(会計検査院長及び人事院総裁を除く。)は、内閣総理大臣から幹部候補育成課程の運用の状況に関し法第61条の10第1項の規定により報告の求めがあったときは、内閣総理大臣が必要と認める事項を報告するものとする。

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