採用試験の対象官職及び種類並びに採用試験により確保すべき人材に関する政令 第四条

(人事院への意見聴取)

平成二十六年政令第百九十二号

第一条第三項、第二条第四項及び別表実務経験等活用官職に係る経験者採用試験の項下欄の内閣官房令は、人事院の意見を聴いて定めるものとする。

第4条

(人事院への意見聴取)

採用試験の対象官職及び種類並びに採用試験により確保すべき人材に関する政令の全文・目次(平成二十六年政令第百九十二号)

第4条 (人事院への意見聴取)

第1条第3項、第2条第4項及び別表実務経験等活用官職に係る経験者採用試験の項下欄の内閣官房令は、人事院の意見を聴いて定めるものとする。

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