国と民間企業との間の人事交流に関する法律施行令 第一条
(定義)
平成二十六年政令第百九十三号
この政令において「交流派遣」、「派遣先企業」又は「交流派遣職員」とは、それぞれ国と民間企業との間の人事交流に関する法律第二条第三項、第七条第三項又は第八条第二項に規定する交流派遣、派遣先企業又は交流派遣職員をいう。
(定義)
国と民間企業との間の人事交流に関する法律施行令の全文・目次(平成二十六年政令第百九十三号)
第1条 (定義)
この政令において「交流派遣」、「派遣先企業」又は「交流派遣職員」とは、それぞれ国と民間企業との間の人事交流に関する法律第2条第3項、第7条第3項又は第8条第2項に規定する交流派遣、派遣先企業又は交流派遣職員をいう。