国と民間企業との間の人事交流に関する法律施行令 第三条

(交流派遣警察庁所属職員等に関する子ども・子育て支援法の特例)

平成二十六年政令第百九十三号

交流派遣警察庁所属職員等に関する子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)の規定の適用については、派遣先企業を同法第六十九条第一項第三号に規定する団体とみなす。

第3条

(交流派遣警察庁所属職員等に関する子ども・子育て支援法の特例)

国と民間企業との間の人事交流に関する法律施行令の全文・目次(平成二十六年政令第百九十三号)

第3条 (交流派遣警察庁所属職員等に関する子ども・子育て支援法の特例)

交流派遣警察庁所属職員等に関する子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第65号)の規定の適用については、派遣先企業を同法第69条第1項第3号に規定する団体とみなす。

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