国と民間企業との間の人事交流に関する法律施行令 第二条
(交流派遣警察庁所属職員等に関する地方公務員等共済組合法の特例)
平成二十六年政令第百九十三号
地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第四十二条第二項の規定及び同法の短期給付に関する規定(同法第七十条の四の規定を除く。以下この項において同じ。)は、交流派遣をされた警察庁の所属職員及び警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第五十六条第一項に規定する地方警務官である者(以下「交流派遣警察庁所属職員等」という。)には、適用しない。この場合において、地方公務員等共済組合法の短期給付に関する規定の適用を受ける国の職員(同法第百四十二条第一項に規定する国の職員をいう。以下この項において同じ。)が交流派遣警察庁所属職員等となったときは、同法の短期給付に関する規定の適用については、そのなった日の前日に退職(同法第二条第一項第四号に規定する退職をいう。)をしたものとみなし、交流派遣警察庁所属職員等が同法の短期給付に関する規定の適用を受ける国の職員となったときは、同法の短期給付に関する規定の適用については、そのなった日に同法第二条第一項第一号に規定する職員となったものとみなす。
2 交流派遣警察庁所属職員等に関する地方公務員等共済組合法の退職等年金給付に関する規定の適用については、派遣先企業の業務を公務とみなす。
3 交流派遣警察庁所属職員等は、地方公務員等共済組合法第五章に規定する福祉事業を利用することができない。
4 交流派遣警察庁所属職員等に関する地方公務員等共済組合法の規定の適用については、同法第百四十二条第二項の表第二条第一項第五号の項中「とし、その他の職員については、これらに準ずる給与として政令で定めるもの」とあるのは「に相当するものとして警察共済組合の運営規則で定めるもの」と、同表第二条第一項第六号の項中「準ずるもの」とあるのは「準ずるものとして政令で定めるもの」と、「とし、その他の職員については、これらに準ずる給与」とあるのは「に相当するものとして警察共済組合の運営規則で定めるもの」と、同表第百十三条第二項各号列記以外の部分の項中「地方公共団体」とあるのは「次の各号に掲げるものは、当該各号に掲げる割合により、組合員の掛金及び地方公共団体」と、「国の」とあるのは「第三号に掲げるものは、同号に掲げる割合により、組合員の掛金及び国と民間企業との間の人事交流に関する法律(平成十一年法律第二百二十四号)第七条第三項に規定する派遣先企業(以下「派遣先企業」という。)の」と、同表中「第百十三条第二項各号、第三項から第五項まで地方公共団体国」とあるのは「第百十三条第二項第三号地方公共団体派遣先企業第百十三条第三項から第五項まで地方公共団体国」と、「第百十六条第一項地方公共団体の機関国の機関規定により地方公共団体規定により国職員団体(第三項において「地方公共団体等」という。)職員団体」とあるのは「第百十六条第一項地方公共団体の機関、特定地方独立行政法人又は職員団体派遣先企業第八十二条第一項第八十二条第五項の規定により読み替えられた同条第一項地方公共団体、特定地方独立行政法人又は職員団体(第三項において「地方公共団体等」という。)派遣先企業」とする。