退職手当審査会令 第三条
(委員の任期等)
平成二十六年政令第百九十四号
委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
3 臨時委員は、その者の任命に係る当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。
4 委員及び臨時委員は、非常勤とする。
(委員の任期等)
退職手当審査会令の全文・目次(平成二十六年政令第百九十四号)
第3条 (委員の任期等)
委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
3 臨時委員は、その者の任命に係る当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。
4 委員及び臨時委員は、非常勤とする。