就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行令

平成二十六年政令第二百三号

第一条

(法第三条第五項第四号ロ及び第十七条第二項第一号の政令で定める国民の福祉又は学校教育に関する法律)

就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(以下「法」という。)第三条第五項第四号ロ及び第十七条第二項第一号の政令で定める国民の福祉又は学校教育に関する法律は、次のとおりとする。 一 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号) 二 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号) 三 教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号) 四 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号) 五 社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号) 六 社会福祉士及び介護福祉士法(昭和六十二年法律第三十号) 七 介護保険法(平成九年法律第百二十三号) 八 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成十一年法律第五十二号) 九 児童虐待の防止等に関する法律(平成十二年法律第八十二号) 十 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号) 十一 障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成二十三年法律第七十九号) 十二 子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号) 十三 民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律(平成二十八年法律第百十号)

第二条

(法第三条第五項第四号ハ及び第十七条第二項第二号の政令で定める労働に関する法律の規定)

法第三条第五項第四号ハ及び第十七条第二項第二号の政令で定める労働に関する法律の規定は、次のとおりとする。 一 労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第百十七条、第百十八条第一項(同法第六条及び第五十六条の規定に係る部分に限る。)、第百十九条(同法第十六条、第十七条、第十八条第一項及び第三十七条の規定に係る部分に限る。)及び第百二十条(同法第十八条第七項及び第二十三条から第二十七条までの規定に係る部分に限る。)の規定並びにこれらの規定に係る同法第百二十一条の規定(これらの規定が労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)第四十四条(第四項を除く。)の規定により適用される場合を含む。) 二 最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)第四十条の規定及び同条の規定に係る同法第四十二条の規定 三 賃金の支払の確保等に関する法律(昭和五十一年法律第三十四号)第十八条の規定及び同条の規定に係る同法第二十条の規定

第三条

(法第三条第五項第四号ニの政令で定める使用人)

法第三条第五項第四号ニの政令で定める使用人は、同条第一項又は第三項の認定を受けた施設に係る事業を管理する者とする。

第四条

(幼保連携型認定こども園について準用する学校教育法の規定の読替え)

法第二十六条の規定により幼保連携型認定こども園について学校教育法の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

第五条

(幼保連携型認定こども園について準用する学校保健安全法の規定の読替え)

法第二十七条の規定により幼保連携型認定こども園について学校保健安全法の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

第六条

(学校保健安全法施行令の準用)

法第二十七条において準用する学校保健安全法第十八条の政令で定める場合については、学校保健安全法施行令(昭和三十三年政令第百七十四号)第五条の規定を準用する。この場合において、同条第一号中「法第十九条」とあるのは「就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(次号において「認定こども園法」という。)第二十七条において準用する法第十九条」と、同条第二号中「法第二十条」とあるのは「認定こども園法第二十七条において準用する法第二十条」と、「学校」とあるのは「認定こども園法第二条第七項に規定する幼保連携型認定こども園」と読み替えるものとする。

第七条

法第二十七条において準用する学校保健安全法第十九条の規定による出席停止の手続については、学校保健安全法施行令第六条及び第七条の規定を準用する。この場合において、同令第六条第一項中「校長」とあるのは「就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(以下この条及び次条において「認定こども園法」という。)第十四条第一項に規定する園長(次条において「園長」という。)」と、「幼児、児童又は生徒(高等学校(中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部を含む。以下同じ。)の生徒を除く。)にあつてはその保護者に、高等学校の生徒又は学生にあつては当該生徒又は学生」とあるのは「認定こども園法第十四条第六項に規定する園児の保護者(認定こども園法第二条第十一項に規定する保護者をいう。)」と、同条第二項及び同令第七条中「文部科学省令」とあるのは「認定こども園法第三十六条第二項に規定する主務省令」と、同条中「校長」とあるのは「園長」と、「学校」とあるのは「認定こども園法第二条第七項に規定する幼保連携型認定こども園」と読み替えるものとする。

第八条

(幼保連携型認定こども園廃止後の書類の保存)

幼保連携型認定こども園(国が設置するものを除く。)が廃止されたときは、地方公共団体が設置する幼保連携型認定こども園については当該幼保連携型認定こども園を設置していた地方公共団体の長が、公立大学法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第六十八条第一項に規定する公立大学法人をいう。以下この条において同じ。)が設置する幼保連携型認定こども園については当該幼保連携型認定こども園を設置していた公立大学法人の設立団体(同法第六条第三項に規定する設立団体をいう。)の長が、地方公共団体及び公立大学法人以外の者が設置する幼保連携型認定こども園については都道府県知事(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市又は同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下この条において「指定都市等」という。)の区域内に所在する幼保連携型認定こども園については、当該指定都市等の長)が、法第三十六条第二項に規定する主務省令で定めるところにより、それぞれ当該幼保連携型認定こども園に在籍し、又はこれを卒園した者の学習及び健康の状況を記録した書類を保存しなければならない。

第九条

(こども家庭庁長官に委任されない権限)

法第三十七条第一項の政令で定める権限は、法第三条第二項及び第四項並びに第十条第一項並びに法第二十六条において準用する学校教育法第八十一条第一項に規定する権限とする。

第一条

(施行期日)

この政令は、平成二十九年四月一日から施行する。

第一条

(施行期日)

この政令は、法の施行の日(平成三十年四月一日)から施行する。

第一条

(施行期日)

この政令は、令和五年四月一日から施行する。

第一条

(施行期日)

この政令は、令和七年十月一日から施行する。

第三条

(医療法施行令等の一部改正に伴う経過措置)

旧試験合格者並びに特区限定試験委員並びに指定試験機関の役員及び職員並びにこれらの職にあった者についての第三条の規定による改正後の医療法施行令(以下「新医療法施行令」という。)、第四条の規定による改正後の生活保護法施行令(以下「新生活保護法施行令」という。)、第五条の規定による改正後の社会福祉法施行令(以下「新社会福祉法施行令」という。)、第六条の規定による改正後の社会福祉士及び介護福祉士法施行令(以下「新社会福祉士及び介護福祉士法施行令」という。)、第七条の規定による改正後の精神保健福祉士法施行令(以下「新精神保健福祉士法施行令」という。)、第八条の規定による改正後の介護保険法施行令(以下「新介護保険法施行令」という。)、第九条の規定による改正後の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(以下「新障害者総合支援法施行令」という。)、第十一条の規定による改正後の就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行令(以下「新認定こども園法施行令」という。)、第十二条の規定による改正後の子ども・子育て支援法施行令(以下「新子ども・子育て支援法施行令」という。)、第十三条の規定による改正後の公認心理師法施行令(以下「新公認心理師法施行令」という。)及び第十四条の規定による改正後の民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律施行令(以下「新民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律施行令」という。)の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。