健康・医療戦略推進本部令 第二条

(本部の運営)

平成二十六年政令第二百五号

この政令に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、健康・医療戦略推進本部長が本部に諮って定める。

第2条

(本部の運営)

健康・医療戦略推進本部令の全文・目次(平成二十六年政令第二百五号)

第2条 (本部の運営)

この政令に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、健康・医療戦略推進本部長が本部に諮って定める。

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