クラウド六法健康・医療戦略推進本部令第二条健康・医療戦略推進本部令 第二条(本部の運営)平成二十六年政令第二百五号この政令に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、健康・医療戦略推進本部長が本部に諮って定める。