消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律第十条第一項の規定による国家公務員の消防団員との兼職等に係る職務専念義務の免除に関する政令 第一条

(施行期日)

平成二十六年政令第二百六号

この政令は、令和五年四月一日から施行する。

第1条

(施行期日)

消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律第十条第一項の規定による国家公務員の消防団員との兼職等に係る職務専念義務の免除に関する政令の全文・目次(平成二十六年政令第二百六号)

第1条 (施行期日)

この政令は、令和五年四月一日から施行する。

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